III.白色申告の記帳・記録保存の義務化

平成26年1月から事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての方に記帳と帳簿書類の保 存が義務付けられています。 保存が必要な帳簿・書類は、収入金額や必要経費を記載した帳簿、取引に伴って作成した帳簿や受け取 った請求書・領収書などの書類で、保存期間は収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、 その他の帳簿や書類は5年間となっています。 記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項で、一つ一つの取引ごとではなく 日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載が可能です。 例えば不動産所得のある方の場合、収入に関する事項として賃貸料、雑収入のようにそれぞれ適宜な項 目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載しますが、保存している契約 書、領収書控等によりその内容を確認できる取引については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを 一括記載することが可能です。また費用に関する事項についても、少額な費用については、その項目ご とに日々の合計金額のみを一括記載したり、記載のタイミングは年末における費用の未払額・前払額を 記載することにより現実に出金した時に記載することができます。 AXIS-Kでは、記帳の仕方がわからない方、アウトソーシングしたい方のために記帳代行・記帳のご指導 の業務を承っております。また青色申告への移行をお考えの方のご相談も承ります。 詳しくはホームページをご覧ください。

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