平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度



「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先
 その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、
 簡易な方法で記載してもよいことになっています。
                                       (国税庁ホームページより)



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