III.白色申告の記帳・帳簿等の保存制度

 これまで、白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年分あるいは前年分の事業所得 等の金額の合計額が300万円を超えた方に限られていたのですが、平成26年1月からは事業所得、不動産 所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となります。  記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上 先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。  事業所得・農業所得・不動産所得・山林所得それぞれについて、記帳の方法が国税庁のホームページ に掲載されています。  保存が必要な帳簿・書類と保存期間は以下のとおりです。  ・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)… 7年  ・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)… 5年  ・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 … 5年  ・業務に関して作成し、又は受領した 請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 … 5年  AXIS-Kでは、記帳の仕方がわからない方、アウトソーシングしたい方のために記帳代行・記帳のご指 導の業務を承っております。詳しくはホームページをご覧ください。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)