III.出産に係るお金に関する話

 出産は、保険が適用されないので、妊婦検診や分娩費・入院費が高額になります。  出産時には加入している保険制度からその費用の補助として「出産育児一時金」が支給されます。  その一時金の額が今年1月から産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、産科補償制度  に係る費用が上乗せされて38万円支給されることになりました。(12月31日までは35万円)    この産科医療補償制度とは、分娩時、出生児が重度脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われるという  制度です(分娩機関に過失がなくても)。この制度の掛金は分娩機関が負担します。その負担に伴って  分娩費が上がると見込まれることから今回、出産育児一時金の引き上げが行われたのです。  また、この一時金は出産してから請求すると、出産時の分娩費・入院費の支払までに間に合いません。  そのタイムラグを埋めようと「出産育児一時金の事前申請」制度があります。    この制度は出産予定日まで1ヶ月以内の日までに申請すると一時金が直接医療機関に振り込まれる制度です。  ですから退院時は、一時金を超えた額だけを支払えばよいわけです。    また、無利子の「出産費貸付制度」もあります(これも出産予定日の1ヶ月以内の日までに手続き  しなければいけません)。    出産する前に早めに各種の手続きにつき確認しましょう。  

(社会保険労務士・JCDA認定キャリアカウンセラー 後藤 雅世)


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