IV.70歳到達時の被保険者の届出方法が変更になります

現在、厚生年金保険に加入をしている会社では、被保険者が70歳に到達した月の前月に、日本年金機 構から「70歳到達届(用紙)」が届きます。会社は、その用紙を日本年金機構に届出しなければなら ないことになっていますが、本年4月より、その届出が一部省略となります。 4月から以下の@、A両方に該当する方は、事業主の届出が不要になります。 @70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、引き続き同一の適用事業所に使用される 被保険者 A70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被 保険者 この場合は、日本年金機構が処理を行った上で、日本年金機構から「資格喪失確認通知書」等の書類が 届きます。 しかし、標準報酬月額の変更がある場合は、従来どおり70歳到達日以降「70歳到達届」を提出する ことになりますのでご注意ください。  次の手順で、届出が必要かどうかをご確認ください。 手順1:70歳到達日現在の報酬額に基づき、報酬月額を算出する。 手順2:報酬月額を「厚生年金保険料額表」に当てはめ、該当する標準報酬月額相当額を確認する。 手順3:70歳到達日の前日時点における標準報酬月額と比較し、異なる金額の場合は、70歳到達届 用紙に報酬月額を記入し、提出する。 くわしくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記