IV.2020年度マイナンバーカードが保険証に?

厚生労働省は2020年度から、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用できるよう検討を始 めています。 医療機関や薬局の窓口でカードのICチップに内蔵している電子証明書を専用機器で読み取って本人の 保険料の情報を確認することになります。 厚生労働省は、保険運営者、社会保険診療報酬基金等をつないだシステムを構築する検討をしており、 政府が発表している「未来投資戦略2018」によると、医療保険の被保険者番号を個人単位化し、マ イナンバー制度のインフラを活用して、転職・退職等により加入する保険者が変わっても個人単位で資 格情報などのデータを一元管理することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように していくような動きがあります。 そのデータは医療機関や介護事業所との連携や、個人の健康状態や服薬指導等を本人や家族が把握し、 日常生活改善や健康増進につなげるための仕組みであるPHR(Personal Health Record)を2020年度よ りマイナポータルという専用サイトを通じて本人等へのデータの本格的な提供を目指しています。 2020年4月は、大法人(資本金1億円以上等)が電子申請を義務化となったり、採用・退職時の届け出に ID・パスワード方式の導入が予定されていたりと、急激に電子化が進んでいくようです。

(社会保険労務士)