IV.同一労働同一賃金にむけて(その3)

前回は、同一労働同一賃金ガイドライン案の各種手当の均等・均衡待遇の確保についてご案内いたしま した。 今回は、福利厚生、教育訓練の均等・均衡待遇と派遣労働者の取り扱いについてご案内いたします。 B福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保・食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、 転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障に ついては、同一の利用・付与を求める。 ・病気休暇については、無期雇用パートタイム労働者には無期雇用フルタイム労働者と同一の、有期雇 用労働者にも労働契約の残存期間については同一の付与を求める。 ・法定外年休・休暇については、勤続期間に応じて認めている場合には、同一の勤続期間であれば同一 の付与を求め、特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算した期間を勤続期 間として算定することを要することとする。 ・教育訓練については、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとする場合、同一 の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。 C派遣元事業者は派遣労働者に対し、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他 の事情が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施が求 められる。 同一労働同一賃金は、正社員とそれ以外の勤務形態の労働者(正社員以外のフルタイム労働者やパート タイム労働者)との待遇の違いの根拠を明確にしていく必要となってきます。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記