II.確定申告と還付申告

今年も確定申告の時期がやってきました。 毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算 し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足があれば期限までに申告し精算する必 要があります。 【確定申告】 次のような方は、確定申告が必要です。 1.給与所得がある方 ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が 源泉徴収の対象となる場合で、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 ・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整を されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 など 2.公的年金等に係る雑所得のみの方 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象と なる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び 復興特別所得税の確定申告は必要ありません。 ※所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受け るためには、確定申告書を提出する必要があります。 また、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告は必要となる場合があ ります。 3.退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。 4.1〜3以外の方 譲渡所得や山林所得を含む、各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得 金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、 確定申告書の提出が必要です。 【還付申告】 給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及 び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及 び復興特別所得税の還付を受けることができます。 給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。 ・多額の医療費を支出したとき ・特定の寄附をしたとき ・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき ・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっ ているとき など 弊社では確定申告のご相談を承っております。 お気軽にご相談ください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー