I.事業承継税制の平成31年度改正
平成31年度与党税制改正大綱が、昨年12月14日に決定しました。前号まで、平成30年度税制改
正のうち事業承継税制について触れてきましたが、31年度改正においても本税制に新たな措置が講じ
られましたので、ご紹介しておきたいと思います◆@贈与税の納税猶予における特例後継者である受贈
者の年齢要件を現行20歳以上であるものが18歳以上に引き下げられます。これは、民法の改正に伴
う措置であり、平成34年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます◆A一
定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合におい
ても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取り消し事
由に該当しないものとされます◆B非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を
受ける場合には贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類を不要にする等、手続きの簡素化が行われます
◆上記三項目は、これまで触れてきた、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について講
じられた措置ですが、新規に事業用の土地建物や減価償却資産を対象とする「個人版事業承継税制」の
概要が示されました。詳細は現在設計中のようですが、注目されるところです◆上記@については、特
例後継者の要件としてすでに取り上げたところであり、Aについては特例認定承継会社の認定要件とし
て詳細に触れたところでありますが、納税猶予の取り消し事由については今後触れる予定です。また、
Bについてはここまで贈与について考えてきましたが、手続きの簡素化はいずれにせよ歓迎すべきもの
といえます◆この平成31年度与党税制改正大綱は、今後、1月に召集される通常国会で審議され、年
度内の成立を目指すものと思われます。今年は、天皇陛下の譲位・統一地方選・参議院選挙が予定され
ていることから、通常国会の会期延長は困難であると思いますが、実のある論戦を期待したいものです。
II.確定申告と還付申告
今年も確定申告の時期がやってきました。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算
し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足があれば期限までに申告し精算する必
要があります。
【確定申告】
次のような方は、確定申告が必要です。
1.給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が
源泉徴収の対象となる場合で、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整を
されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
など
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象と
なる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び
復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
※所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受け
るためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告は必要となる場合があ
ります。
3.退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4.1〜3以外の方
譲渡所得や山林所得を含む、各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得
金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、
確定申告書の提出が必要です。
【還付申告】
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及
び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及
び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっ
ているとき
など
弊社では確定申告のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
III.個人番号カードの顔写真のポイント
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請には顔写真が必要になります。
パソコンによる申請の場合はデジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存しておきます。交付申
請用のWEBサイトの中で画像をアップロードします。
スマートフォンによる申請の場合はあらかじめ撮影しなくても操作中に撮影することもできます。
対応している街中の証明写真機で顔写真を撮影し、必要事項を入力してそのまま送信できるサービスも
あります。証明写真機で顔写真を撮影し、個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写
真を貼り付け郵便による申請を行うこともできます。
顔写真のチェックポイントとして、以下のようなものは不適切とされます。
・指定の寸法や規格を満たしていないもの・眼鏡や装飾品等により顔や頭の輪郭等が隠れているもの
・顔に影があったりピンボケや手振れにより不鮮明で人物を特定できないもの
・デジタル写真にノイズ等があるもの
など
不適切と判定されると写真の撮り直し・再送信が必要になりますので規格に合った適切な写真を使用し、
期間に余裕をもって申請しましょう。
(Webデザイナー)
IV.同一労働同一賃金にむけて(その3)
前回は、同一労働同一賃金ガイドライン案の各種手当の均等・均衡待遇の確保についてご案内いたしま
した。
今回は、福利厚生、教育訓練の均等・均衡待遇と派遣労働者の取り扱いについてご案内いたします。
B福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保・食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、
転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障に
ついては、同一の利用・付与を求める。
・病気休暇については、無期雇用パートタイム労働者には無期雇用フルタイム労働者と同一の、有期雇
用労働者にも労働契約の残存期間については同一の付与を求める。
・法定外年休・休暇については、勤続期間に応じて認めている場合には、同一の勤続期間であれば同一
の付与を求め、特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算した期間を勤続期
間として算定することを要することとする。
・教育訓練については、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとする場合、同一
の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。
C派遣元事業者は派遣労働者に対し、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施が求
められる。
同一労働同一賃金は、正社員とそれ以外の勤務形態の労働者(正社員以外のフルタイム労働者やパート
タイム労働者)との待遇の違いの根拠を明確にしていく必要となってきます。
(社会保険労務士)
V.ガーナ体験談 (8)
友人が勤務していたガーナの高校では、副業でタクシーの運転手をしている先生が何人もいたようです。
おこずかい稼ぎをするはずがそちらの方が忙しくなり、学校へ来ても眠くて授業にならず、自習にして
しまうそうです。生徒は授業がつぶれてラッキー、親は先生に頭が上がらないため、どこからもクレー
ムがこないのでその状態が野放しになっていたそうです。
また、ガーナの学校では先生はムチを使い生徒をコントロールします。
私が特別支援学校で知的障がいをもつ子どもたちへ学習指導をしていた時のこと。私がムチを使わずに
授業をしている様子を見た先生から「あなたもムチを使うべきよ」と言われました。
しかし、私は最後までそれを拒み続けました。
生徒が先生に対しリスペクトをしているのを良いことに先生が生徒を奴隷のように扱う光景も目にしま
した。
ある高校では生徒のテストのできの悪さに先生が怒り、罰として山積みになっている石を右から左へ移
動するように命じ、それが終わると左から右へ元に戻させるとか、必要のない穴をひたすら掘らせその
後その穴を埋めさせるというような過酷で無意味で屈辱的な罰をさせていたそうです。
今の日本の教育現場では、考えられないこの様なガーナの学校の実態に大変ショックを受けました。
(P戸 由美)