IV.同一労働同一賃金にむけて(その2)

今月は、先月に引き続き同一労働同一賃金ガイドライン案についてご案内したいと思います。 A各種手当の均等・均衡待遇の確保 ボーナスについて、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、同一の貢献には同一の、違 いがあれば違いに応じた支給を求める。役職手当についても、役職の内容、責任の範囲・程度に対して 支給しようとする場合、同一の役職・責任には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。 そのほか、業務の危険度等に応じて支給される特殊作業手当、交代制勤務などに応じて支給される特殊 勤務手当、所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、 深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、勤務時 間内に食事時間が挟まれている際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地 域で働くことに対する補償として支給する地域手当等については、同一の支給を求める。 なお、基本給や各種手当といった賃金に差がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルー ルの違いがあるときは「無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者またはパートタイム労働者は将来 の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明に終始しがち ですが、これでは足りず、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実 態に照らして、不合理なものであってはならない。とされています。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記