I.贈与者・特例後継者の要件

今回は、贈与者・特例後継者の要件について触れていきたいと思います。なお、前号までと同様に「非 上場株式の贈与税の納税猶予及び免除制度の特例」についての要件です。相続税の場合は要件が異なり ますが、同一のものもあります◆まず、贈与者(先代経営者)の要件についてです。以下、列挙したい と思います。@会社の代表権を有していたこと(代表権に制限のない代表者である必要があります)A 代表者である期間内のいずれかの時及び贈与の直前に同族関係者と合わせて総議決権数の過半数を保有 していたことB代表者である期間内のいずれかの時に同族関係者の中で筆頭株主(経営承継受贈者を除 く)であったことC贈与時以降、会社の代表権を有していないことD保有株式のすべてを贈与したこと (後継者が贈与を受けると総議決権数の2/3を超える場合には、この2/3を超える株式数以上)◆次 に、特例後継者の要件について列挙します。@贈与日以降、会社の代表権を有していることA贈与日時 点で20歳以上であることB贈与日まで継続して3年以上役員に就いていたことC贈与日以降、同族関 係者と合わせて総議決権数の過半数を保有することになること。この場合、後継者が1人の場合には、 同族関係者の中で筆頭株主であること、後継者が2人又は3人の場合には、総議決権数の10%以上を 保有し、後継者とその同族関係者(他の後継者を除く)の中で筆頭株主であることが要件となります◆ 贈与者の要件については、複数の者からの贈与による承継が可能です。例えば、先代経営者である父親 からその保有する議決権50%の株式を子へ贈与し、その後、母親からその保有する議決権30%の株 式を贈与した場合も、一定の要件を満たせば、特例制度の適用対象となります◆また、後継者の適用範 囲が拡大されました。例えば、議決権80%保有の先代経営者である父親が子Aにその50%を、子B に30%を贈与した場合も、一定の要件を満たせば、子Bへの贈与も特例制度の適用対象となります。 後継者が複数の場合は、特例承継計画と贈与期間の関係に注意する必要がありますし、後継者はすべて 代表権を持つ必要があります。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日