IV.同一労働同一賃金にむけて(その1)
社労士界で今話題になっているのは働き方改革ですが、それと同じくらい関心が高いのは、同一労働同 一賃金の今後の流れです。 厚生労働省では、同一労働同一賃金ガイドライン案を発表しています。ガイドライン案は、今後、関係 者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て最終的に確定し ていく方向です。 同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・ 団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので す。 @基本給の均等・均衡待遇の確保 ・基本給が職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払うものなど、そ の趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなけれ ば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求めるもので、「均衡」だけでなく「均等」にも踏み込ん だものとしています。 昇給についても、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合には、同様の職業能力の向上に は同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を求めるものとしています。(社会保険労務士)