II.国際観光旅客税

2019(平成31)年1月7日以後、日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます。 納税義務者は航空機または船舶により出国する国際観光旅客等で日本人・外国人にかかわらず対象とな ります。 国際観光旅客等とは主に、「出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観 光旅客その他の者」「航空機により日本を経由して外国に赴く旅客」をいい、「観光旅客その他の者」 には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も対象に 含まれます。 税率は、出国1回につき1,000円で、チケット代金に上乗せする形で徴収されます。 国際観光旅客税が非課税となるのは以下の方です。 ・乗継旅客(入国後 24 時間以内に出国する者) ・天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗していた者 ・2歳未満の者 また、不課税となるのは以下の方です。 ・船舶又は航空機の乗員 ・強制退去者等 ・政府専用機等により出国する者 ・出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰ってきた者 また、免税となるのは以下の方です。 ・日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る) ・国賓その他これに準ずる者 ・合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る) 国際観光旅客税の使途については、以下のような基本方針が出されています。 1.訪日外国人旅行者2020年 4,000万人等の目標達成に向けて、  (1) ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備  (2) 我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化  (3) 地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上  の3つの分野に充当する。 2.既存施策の財源の単なる穴埋めをするのではなく、以下の考え方を基本とする。  (1) 受益と負担の関係から負担者の納得が得られること  (2) 先進性が高く費用対効果が高い取り組みであること  (3) 地方創生をはじめとする我が国が直面する重要な政策課題に合致すること 3.使途の適正性の確保  受益と負担の関係が不明確な国家公務員の人件費や国際機関分担金などの経費には充てないこととす  る。また、充当する3つの分野については、観光庁所管の法律を改正し、法文上使途として明記する。  また、予算書においても観光財源を充当する予算を明確化する。 4.第三者によるチェック  行政事業レビューを最大限活用し、第三者の視点から適切なPDCAサイクルの循環を図る。 今年6月の観光立国推進閣僚会議では「観光ビジョン実現プログラム2018」として、観光財源を2018年度 予算ではCIQ(税関、出入国管理、検疫)体制の整備等、特に新規性・緊急性の高い施策・事業に充当する こと、2019年度予算以降は、硬直的な予算配分とならず、国際観光旅客税の税収を充当する具体的な施 策・事業の毎年度の洗い替えが行えるよう、「観光戦略実行推進タスクフォース」において、民間有識 者の意見も踏まえつつ検討を行い、予算を編成すること等が決定されました。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー