I.資産保有型会社と資産運用型会社

前号では、特例認定承継会社の認定要件について触れてきました。今回は、非該当とされた、資産保有 型会社と資産運用型会社についてもう少し詳細にみていくことにします。弊社のクライアントにおいて も、株価の評価が高い会社がこの類型に該当するため、特例の適用が困難であるケースが散見されます ◆まず、資産保有型会社とは、直前の事業年度開始の日から納税猶予の期限確定までのいずれかの日に おける、(特定資産の帳簿価額の総額+B)÷(総資産の帳簿価額+B)の割合が70%以上の会社を いいます。(B=判定日以前5年以内に後継者グループに対して支払われた配当及び過大役員給与の額 )。また、判定に用いる帳簿価額は会計上の金額となります◆前述した「特定資産」とは、次の資産を いいます。@資産保有型会社・資産運用型会社に該当しない特別関係会社の株式以外の有価証券A現に 自ら使用していない不動産(第三者へ賃貸しているものを含む)Bゴルフ場その他の施設の利用権C絵 画・彫刻・工芸品・貴金属・宝石D現預金その他(保険積立金等を含む)、後継者グループに対する貸 付金・未収金等。ただし、上記B及びCについては事業の用に供することを目的として有するものを除 きます◆次に、資産運用型会社とは、直前の事業年度開始の日から納税猶予の期限確定までのいずれか の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社をいい ます。ここでの「特定資産」は、資産保有型会社の場合と同様です。◆ただし、次の@からBの事業実 態要件のいずれにも該当する場合には、例外的に特例制度を適用することができます。@常時使用従業 員が勤務する事業所等の施設を所有又は賃借していることA常時使用従業員数(特例後継者及びその後 継者と同一生計親族を除く)が5人以上であることB贈与時において、3年以上継続して自己の名義・ 計算において商品の販売・資産の貸付(後継者グループに対するものを除く)・役務提供を行っている こと◆次号では、贈与者・特例後継者の要件についてもう少し考えていきたいと思います。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.国際観光旅客税

2019(平成31)年1月7日以後、日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます。 納税義務者は航空機または船舶により出国する国際観光旅客等で日本人・外国人にかかわらず対象とな ります。 国際観光旅客等とは主に、「出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観 光旅客その他の者」「航空機により日本を経由して外国に赴く旅客」をいい、「観光旅客その他の者」 には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も対象に 含まれます。 税率は、出国1回につき1,000円で、チケット代金に上乗せする形で徴収されます。 国際観光旅客税が非課税となるのは以下の方です。 ・乗継旅客(入国後 24 時間以内に出国する者) ・天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗していた者 ・2歳未満の者 また、不課税となるのは以下の方です。 ・船舶又は航空機の乗員 ・強制退去者等 ・政府専用機等により出国する者 ・出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰ってきた者 また、免税となるのは以下の方です。 ・日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る) ・国賓その他これに準ずる者 ・合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る) 国際観光旅客税の使途については、以下のような基本方針が出されています。 1.訪日外国人旅行者2020年 4,000万人等の目標達成に向けて、  (1) ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備  (2) 我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化  (3) 地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上  の3つの分野に充当する。 2.既存施策の財源の単なる穴埋めをするのではなく、以下の考え方を基本とする。  (1) 受益と負担の関係から負担者の納得が得られること  (2) 先進性が高く費用対効果が高い取り組みであること  (3) 地方創生をはじめとする我が国が直面する重要な政策課題に合致すること 3.使途の適正性の確保  受益と負担の関係が不明確な国家公務員の人件費や国際機関分担金などの経費には充てないこととす  る。また、充当する3つの分野については、観光庁所管の法律を改正し、法文上使途として明記する。  また、予算書においても観光財源を充当する予算を明確化する。 4.第三者によるチェック  行政事業レビューを最大限活用し、第三者の視点から適切なPDCAサイクルの循環を図る。 今年6月の観光立国推進閣僚会議では「観光ビジョン実現プログラム2018」として、観光財源を2018年度 予算ではCIQ(税関、出入国管理、検疫)体制の整備等、特に新規性・緊急性の高い施策・事業に充当する こと、2019年度予算以降は、硬直的な予算配分とならず、国際観光旅客税の税収を充当する具体的な施 策・事業の毎年度の洗い替えが行えるよう、「観光戦略実行推進タスクフォース」において、民間有識 者の意見も踏まえつつ検討を行い、予算を編成すること等が決定されました。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.クリスマス用ホームページ素材集

Webサイトやブログで使えるクリスマス向けの素材のページに画像を追加しました。 アクシス総合会計のホームページからダウンロードしてご利用ください。 ダウンロードページのURL: http://www.axis-k.com/sozai/sozai-xmas.html

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.同一労働同一賃金にむけて(その1)

社労士界で今話題になっているのは働き方改革ですが、それと同じくらい関心が高いのは、同一労働同 一賃金の今後の流れです。 厚生労働省では、同一労働同一賃金ガイドライン案を発表しています。ガイドライン案は、今後、関係 者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て最終的に確定し ていく方向です。 同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・ 団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので す。 @基本給の均等・均衡待遇の確保 ・基本給が職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払うものなど、そ の趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなけれ ば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求めるもので、「均衡」だけでなく「均等」にも踏み込ん だものとしています。 昇給についても、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合には、同様の職業能力の向上に は同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を求めるものとしています。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.ガーナ体験談 (6)

街を歩いていると何かの儀式に遭遇しました。 木で出来たパトカーの形をしたものを人々が取り囲んでいたので、様子を覗っていると葬儀だというこ とが分かりました。ガーナの一部の地域ではお棺の形を亡くなった方の職業やその方にちなんだ形にす るそうです。パトカーのお棺ということは警察官の方が殉職されたのでは?と恐る恐る尋ねてみると元 警察官だった80歳過ぎの方が病死されたとの事でした。 他にもどんな形のものがあるのか興味をもち、お棺を作る大工さんの作業場へ見学に行きました。する と、生前飛行機に乗りたかった方の夢を叶えるために飛行機型のもの、子だくさんの方へその象徴であ る鶏型のもの、亡くなられた方の好物だったパイナップル型のもの、職業にちなんだドライヤーや携帯 電話、注射器型のもの等がありました。 日本と違って火葬ではなく土葬だからお棺に強くこだわりを持っているのでしょうか??シンプルな形 のものでも色が塗られ、綺麗に装飾がほどこされていました。 このようなお棺に10万円以上もの大金をかけていることにとても衝撃を受けました。

(瀬戸 由美)