IV.36協定の様式が変わります

36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定」の略称です。労働基準法では、第36条で1日、 1週間の労働時間と休日日数を定めています。ただし、労使協定を締結し労働基準監督署に届出た場合 は、協定の範囲内の時間までは、法律で定める労働時間を超えて労働させることができるのです。 36協定の36(サブロク)とは、労働基準第36条をとってそう呼ばれています。その36協定の様 式が、2019年4月から新様式になる予定で、先般、その案が公開されました。 また、36協定には特別条項付協定というものがあります。通常は、時間外労働の限度基準があり、1 か月で45時間、1年で360時間となっています。ただし臨時的(一時的または突発的)に限度時間 を超えて残業を行わなければならない特別の事情が予想される場合に「特別条項付き」の36協定を締 結、労働基準監督署に届出をすることで、限度時間を超えて時間外をさせることができるというもので す。 従来は、36協定の様式に特別条項を追記すればよかったのですが、新様式は、一般の協定と特別条項 付の協定の様式が別になり、より細かく記載することになります。 まだ36協定を届出していない事業所もあるかと思いますが今後、働き方改革の施行にあわせ労働基準 監督署の調査が厳しくなると思われますので、今のうちに届出をしましょう。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記