II.消費税の軽減税率制度

平成31(2019)年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げら れると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。 【軽減税率(8%)の対象品目】 ・飲食料品   飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。   外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。   ・軽減税率対象     飲食料品(食品表示法に規定する食品)     人の飲用又は食用に供されるもの     テイクアウト・宅配等     有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供   ・標準税率対象     酒類     外食 レストラン     ケータリング等     医薬品・医薬部外品等     一体資産(一定の一体資産は、飲食料品に含まれます。) ・新聞   新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2   回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。 【事業者への影響】 ・飲食料品の売上げ・仕入れの両方がある課税事業者の方   売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付   する必要があります。 ・飲食料品の売上げがなくても、飲食料品の仕入れ(経費)がある課税事業者の方   仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。 ・免税事業者の方   課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。   免税事業者からの仕入れについても、仕入税額控除を行うためには、区分記載請求書等の保存が必   要です。 【帳簿及び請求書等】 消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨及び 税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等(区分記載請求書等)を発行することや、 日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必要となります。 軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業 者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その経費の一部 を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。 消費税の軽減税率制度についての詳細は、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度 について」をご覧ください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー