I.特例認定承継会社の認定要件
前号では、事業承継税制の特例措置の適用を受ける要件について簡単に触れました。今回から、もう少
し詳細にみていきたいと思います◆まず、会社の要件についてです。特例認定承継会社の認定要件は以
下のとおりです。①中小企業者に該当すること。資本金と常時使用従業員数により該当するか否かの判
定を行いますが、業種により基準が異なるので注意が必要です。例えば、小売業であれば資本金が5千
万円以下又は常時使用従業員数が50人以下となっていますが、サービス業であれば資本金は同額の5
千万円以下ですが、常時使用従業員数は100人以下となっています◆続いて、②上場会社等に該当し
ないこと。③性風俗営業会社に該当しないこと。④資産保有会社型会社に該当しないこと。⑤資産運用
型会社に該当しないこと。⑥直前事業年度以降の各事業年度の総収入金額がゼロ超であること。⑦常時
使用する従業員が1人以上いること。⑧特定特別関係会社が上場会社等、大会社、性風俗営業会社に該
当しないこと。⑨特別関係会社が外国法人に該当する場合には、常時使用する従業員が5人以上いるこ
と。⑩後継者以外の株主に黄金株(拒否権付株式)を交付していないこと。となります◆補足すると、
③及び⑧の「性風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性
風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社をいいます。⑥については、総収入金額には、営業外収益
・特別利益を含みません。また、⑦の常時使用する従業員とは、健康保険・厚生年金の被保険者、会社
と2ケ月超の雇用契約を結んでいる75歳以上の者をいいます。上記に該当すれば、親族の従業員も含
まれます◆④の資産保有型会社とは、直前事業年度以降の各事業年度において、特定資産の帳簿価額÷
総資産の帳簿価額≧0.7に該当する会社です。また、⑤の資産運用型会社とは、直前事業年度以降の
各事業年度において、特定資産の運用収益÷総収入≧0.75に該当する会社です。④及び⑤の資産保
有型会社と資産運用型会社の判定については、次号で触れたいと思います◆なお、⑧~⑩については、
やや複雑で個別の判定が必要になることから、今回は割愛させていただきます。