I.特例認定承継会社の認定要件

前号では、事業承継税制の特例措置の適用を受ける要件について簡単に触れました。今回から、もう少 し詳細にみていきたいと思います◆まず、会社の要件についてです。特例認定承継会社の認定要件は以 下のとおりです。@中小企業者に該当すること。資本金と常時使用従業員数により該当するか否かの判 定を行いますが、業種により基準が異なるので注意が必要です。例えば、小売業であれば資本金が5千 万円以下又は常時使用従業員数が50人以下となっていますが、サービス業であれば資本金は同額の5 千万円以下ですが、常時使用従業員数は100人以下となっています◆続いて、A上場会社等に該当し ないこと。B性風俗営業会社に該当しないこと。C資産保有会社型会社に該当しないこと。D資産運用 型会社に該当しないこと。E直前事業年度以降の各事業年度の総収入金額がゼロ超であること。F常時 使用する従業員が1人以上いること。G特定特別関係会社が上場会社等、大会社、性風俗営業会社に該 当しないこと。H特別関係会社が外国法人に該当する場合には、常時使用する従業員が5人以上いるこ と。I後継者以外の株主に黄金株(拒否権付株式)を交付していないこと。となります◆補足すると、 B及びGの「性風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性 風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社をいいます。Eについては、総収入金額には、営業外収益 ・特別利益を含みません。また、Fの常時使用する従業員とは、健康保険・厚生年金の被保険者、会社 と2ケ月超の雇用契約を結んでいる75歳以上の者をいいます。上記に該当すれば、親族の従業員も含 まれます◆Cの資産保有型会社とは、直前事業年度以降の各事業年度において、特定資産の帳簿価額÷ 総資産の帳簿価額≧0.7に該当する会社です。また、Dの資産運用型会社とは、直前事業年度以降の 各事業年度において、特定資産の運用収益÷総収入≧0.75に該当する会社です。C及びDの資産保 有型会社と資産運用型会社の判定については、次号で触れたいと思います◆なお、G〜Iについては、 やや複雑で個別の判定が必要になることから、今回は割愛させていただきます。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日