IV.働き方改革を推進する助成金

今回は、働き方改革法案が成立し、改革を推進するために助成内容を拡充した助成金をご紹介します。 <時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)> まず、皆様は「勤務インターバル」という言葉はご存じでしょうか。「勤務インターバル」とは、勤務 終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで働く方の生活時間や睡眠時間を確保するという制 度です。例えば、9:00〜18:00勤務の会社で、前日23:00まで残業した場合、11時間の 勤務間インターバル制度がある場合は、翌日の勤務を11時間あけた10:00までは労働してはいけ ないという制度です。 この助成金は、初めに勤務インターバルを導入するにあたりどのような取組を行うのか等を記載した「 交付申請書」を労働局に提出し、交付決定後、提出した計画に沿って取組(外部の専門家によるコンサ ルティング等)を実施し、定められた「成果目標」を達成した場合に支給されます。 支給額は、取組の実施に要した経費の一部です。新規に勤務間インターバルを導入する場合、補助率が 3/4(休息時間数が9時間以上11時間未満の場合は上限額40万円、11時間以上の場合は50万 円)です。また、労働者数が30名以下で労務管理ソフトウェアの導入を実施するような場合、所要額 が30万円を超える場合は4/5の補助率となります。 「交付申請書」の締切は、本年12月3日までとなりますので、ご検討の会社様は厚生労働省のホーム ページをご確認ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記