IV.障害者雇用について

今、障害者の法定雇用率の水増し問題がニュースで取り上げられていますが、今回は、障害者雇用につ いてご案内しようと思います。 障害者の雇用については「障害者の雇用の促進等に関する法律」という法があります。そのなかで「障 害者雇用率制度」が設けられており、民間企業の場合、事業主は常時雇用している労働者数の2.2% 以上の障碍者を雇用しなければならないとされています。従業員が45.5人以上の事業主は、毎年6 月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 また、障害者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任する努力義務が課せられてい ます。現在の法定雇用率は、平成30年4月1日から引き上げられており、また平成33年4月までに は、さらに0.1%引き上げられ、対象となる事業主の範囲も43.5人以上の従業員を雇用する会社 となる予定です。 この法定雇用率を守れない場合は「障害者雇用納付金」を徴収されることになります。 「障害者雇用率」を守っている会社と守っていない会社との経済的負担のアンバランスを調整する目的 であって、この納付金を財源として「障害者雇用調整金」等の報奨金や各種助成金の財源となっていま す。「障害者雇用調整金」とは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用 率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人 につき月額27,000円が支給される制度です。 これを機会に障害者雇用について考えてみましょう。

(社会保険労務士)