II.e-Taxの利用方法が変わります

平成31年1月からe-Taxの利用が簡便化される予定です。 <マイナンバーカード方式> マイナンバーカードを使ってマイナポータル又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけ で、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができるようになります。 ○ e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、 これらを管理・入力する必要がありますが、 マイナンバーカード方式では、そのような手間がなくなり ます。 ○ 今後は、e-Taxを利用する場合にマイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるように するなど、手続の簡便化が予定されています。 マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面に よる本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax 用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信 ができるようになります。(マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な 対応です。) ID・パスワード方式は確定申告書等作成コーナーでのみ使用できます。 ○ なりすまし対策やセキュリティ対策の一環として、税務署で職員と対面で本人確認が行われますの で、本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要になります。 平成30年1月以降、確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った方は、既に ID・パスワード方式に対応したIDが申告書等の控えに記載されています。 ○ 平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通 知(e-Taxでの申告履歴等)の閲覧には、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書での認証が必要 となります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー