I.特例承継計画の作成

事業承継税制の特例措置が適用される要件について考える前に、納税猶予を受けるための流れや手続に ついて、先に触れておきたいと思います。もちろん、この手続そのものも適用要件ですが、既に書式が 用意されていますから、記入を通じてなんとなくイメージができるのではないかと思います◆まず、贈 与税の納税猶予についてのおおまかな流れを確認しておきたいと思います。具体的には、@事業承継を 検討⇒A認定経営革新等支援機関に相談⇒B事業承継税制の特例を選択⇒C特例円滑化法認定⇒D贈与 の実行⇒Eその後の手続といった流れになります。このうち、Dの贈与の実行とEのその後の手続につ いては、次号以降触れることにします◆@の事業承継の検討にあたっては、自社株の株価の算定や相続 税の試算を行う必要があります。当然ながら、この特例制度の適用を受けるべきかどうかの判断材料に もなります。というよりも、この情報なしでは判断ができないといったほうが適切かもしれません◆A の認定経営革新等支援機関については、顧問税理士でも経営革新等支援機関に認定されていれば問題あ りません。一度確認しておかれればよいかと思います。Cの承継計画の策定にあたって、認定支援機関 が所見を記載する必要があるためです。また、ここで特例を選択するかしないかの判断の分岐点になり ます。つまり、Bへ進むかどうかの判断はこの時点で行うことになります◆事業承継税制の特例を選択 した場合は、次のC特例円滑化法認定へ進みます。これは、認定経営革新等支援機関の認定を受けた者 による指導・助言に基づき特例承継計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることになります。前段 で制度の選択するかしないかの分岐的になると述べましたが、実務上では、ここで具体的な内容を決定 することから、再度の確認を行うことになるかと思われます◆ここで押さえておきたいのは、特例承継 計画の提出は2018年4月1日から2023年3月31日までに必ず提出する必要があることです。ただし、その 逆に特例承継計画を提出したものの、結果として特例制度の適用期間内に贈与・相続がなかったとして もデメリットはありません。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.e-Taxの利用方法が変わります

平成31年1月からe-Taxの利用が簡便化される予定です。 <マイナンバーカード方式> マイナンバーカードを使ってマイナポータル又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけ で、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができるようになります。 ○ e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、 これらを管理・入力する必要がありますが、 マイナンバーカード方式では、そのような手間がなくなり ます。 ○ 今後は、e-Taxを利用する場合にマイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるように するなど、手続の簡便化が予定されています。 マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面に よる本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax 用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信 ができるようになります。(マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な 対応です。) ID・パスワード方式は確定申告書等作成コーナーでのみ使用できます。 ○ なりすまし対策やセキュリティ対策の一環として、税務署で職員と対面で本人確認が行われますの で、本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要になります。 平成30年1月以降、確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った方は、既に ID・パスワード方式に対応したIDが申告書等の控えに記載されています。 ○ 平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通 知(e-Taxでの申告履歴等)の閲覧には、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書での認証が必要 となります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.スマートフォンで確定申告

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、平成31年1月から、これまで対応していなか ったスマートフォンやタブレットからも確定申告書の作成ができるようになるとのことです。 給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する 場合は、スマホ専用画面が利用できます。e-TaxでID・パスワード方式を利用して送信すれば、マイナン バーカードやICカードリーダライタも不要で、源泉徴収票などの書類も提出の必要がありません(保管 は必要)。 e-Taxを利用しない場合はスマホで申告書を作成して印刷し、税務署に郵送で提出することもできます。 プリンタがない場合はコンビニ等のプリントサービスを利用してみましょう。申告書はpdf形式で出力さ れますので、USBメモリやネットワークプリントサービスに登録することでコンビニのマルチコピー機か ら印刷できます。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.障害者雇用について

今、障害者の法定雇用率の水増し問題がニュースで取り上げられていますが、今回は、障害者雇用につ いてご案内しようと思います。 障害者の雇用については「障害者の雇用の促進等に関する法律」という法があります。そのなかで「障 害者雇用率制度」が設けられており、民間企業の場合、事業主は常時雇用している労働者数の2.2% 以上の障碍者を雇用しなければならないとされています。従業員が45.5人以上の事業主は、毎年6 月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 また、障害者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任する努力義務が課せられてい ます。現在の法定雇用率は、平成30年4月1日から引き上げられており、また平成33年4月までに は、さらに0.1%引き上げられ、対象となる事業主の範囲も43.5人以上の従業員を雇用する会社 となる予定です。 この法定雇用率を守れない場合は「障害者雇用納付金」を徴収されることになります。 「障害者雇用率」を守っている会社と守っていない会社との経済的負担のアンバランスを調整する目的 であって、この納付金を財源として「障害者雇用調整金」等の報奨金や各種助成金の財源となっていま す。「障害者雇用調整金」とは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用 率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人 につき月額27,000円が支給される制度です。 これを機会に障害者雇用について考えてみましょう。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.ガーナ体験談 (3)

ガーナで生活を始めて間もなく「何曜日に生まれたか」尋ねられました。「生年月日ならともかく生ま 私がガーナ滞在中に大統領選挙が行われました。 今の日本とは違って選挙活動の規制がゆるゆるで何でもありの「ばら撒き作戦」が横行していました。 あまりにも自由すぎて見ていて楽しくなるほどです。 立候補者の顔写真が印刷されたTシャツや政党のロゴ入りグッズが無料で配られた地域や、現金までも ばら撒かれた地域があったようです。 選挙権のない子どもたちも大盛りあがりで何かをもらった自慢をしあったり、何かをもらった立候補者 が所属する政党の歌を歌いながら踊ったりと選挙前はお祭り騒ぎでした。 ガーナでテレビは日本のように各家庭どころか町や村に数台しかない地域もあるので、人力での選挙活 動の仕方はお見事です。 選挙の投票方法については、識字率が低いこともあってか日本のように記名する方式ではありません。 投票用紙に立候補者の顔写真と政党のロゴが描かれていてその横に拇印を押すようになっていました。 その投票用紙が選挙日に届かない地域があったというようなハプニングもあったようです。 選挙により混乱、暴動がおこる国もある中、2008年のガーナ大統領選挙は平穏無事に終わりました。

(瀬戸 由美)