IV.今後の労働関係の法律について
労働保険の年度更新手続きと社会保険の算定基礎届手続きが終了した社労士界ですが、働き方改革法案 成立や今後の法律改正に向けて勉強の日々です。 今回は労働保険と育児に関する今後の動向についてお伝えしたいと思います。 【建設業の有期事業の一括にかかる地域要件の廃止】 労働保険は本来事業ごと(建設業なら工事現場単位で)労働保険の成立の手続きをしなければなりませ んが、会社で加入する労働保険地域に隣接する都道府県等で行われ、1工事の概算保険料が160万円 未満であってかつ請負金額が1億8,000万円未満の工事については、「一括有期事業」として年1 回まとめて保険料を算定してよいとなっています。 この要件のうち、「隣接する都道府県等で行われ」という要件が平成31年4月1日より廃止になる予 定です。 【一括有期事業開始届の廃止】 また、一括有期事業を開始した際に「一括有期事業開始届」を提出しなければならないのですが、この 開始届も廃止となる予定です。 【育児休業の分散取得案】 内閣府で開催されている少子化克服戦略会議において、以下のような提言案が検討されています。 ・男性が育児をしやすくするために育児休業の分割などの弾力的な育児休業制度の検討 ・繁忙期の残業や夜勤など子育て中の家庭の多様な働き方を支援するため、企業主導型ベビーシッター 利用者支援事業についてその利便性の向上策についての検討 ・1時間単位の有給休暇取得を可能とする「時間単位年次有給休暇制度」の企業への導入の促進 まだまだ社労士をとりまく環境は熱くなっています。(社会保険労務士)