I.事業承継税制の改正

今回から、拡充された事業承継税制について具体的に考えていきたいと思います。当然のことながら、 従前の事業承継税制も存在するわけですから、平成30年度改正により、事業承継税制は現行制度(恒 久措置)と特例制度(時限措置)の二本立てになります。混乱を避けるために、拡充された税制につい ては「特例制度」、現行税制は「現行制度」と呼称することにします◆今回の改正では、10年間の特 例措置として、各種要件の緩和等を含む拡充が行われました。5年以内に承継計画を作成して贈与・相 続による事業承継を行う場合、猶予対象の株式を現行制度の3分の2から100%にし、さらに納税猶 予割合を80%から100%に引き上げることとしました。加えて、雇用確保要件を弾力化するなどの 措置が講じられています◆以上からお分かりのとおり、非常にざっくりした言い方をすれば、「5年以 内に計画し、10年以内に実行する」ことが必要です。具体的には、2018年4月1日から2023 年3月31日までに承継計画を提出、相続・贈与等の適用期限は2018年1月1日から2027年1 2月31日まで」となります。2023年3月31日までに承継計画を提出しないと、特例制度の適用 ができないことに十分注意が必要です◆そもそも、事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、 円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、そ の非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡 等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です◆拡充された特例制度に おいては、承継計画を策定し、適用要件を満たせば、上記のように納税猶予となる対象株数の制限が撤 廃され、さらに納税猶予割合の引き上げによって、現行制度と比較しても、納税額の軽減が可能となり、 円滑な事業承継につながるものです。次号から、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日