IV.労働保険の年度更新の時期となりました

今年も労働保険の申告、納付の時期になりました。今年は6月1日から7月10日までとなっています。 労働局から送られてくる緑や水色の封筒は、捨てずに中に入っている書類をご確認ください。 労働保険の申告について気を付けなければならない点をお伝えします。 1.賃金としないものが含まれてませんか? 役員報酬、出張旅費のような実費弁償的なもの、協会けんぽの傷病手当金は賃金としないため含めない でください 2.免除対象高年齢労働者が保険料対象の賃金に含まれていませんか? 昭和28年4月1日以前に生まれた雇用保険の被保険者は現在、保険料の納付が免除になっていますの で保険料対象の賃金に含まないでください 現在、厚生労働省では、電子申告での申請を勧めています。電子申請のメリットは、 1.届出のために役所に行く時間が短縮でき、郵送で届出をするより早く処理が終わります 2.会社控や本人に渡す書類がデータで届くため、ペーパーレスが可能になります。 3.通常届出書ごとに事業主の印鑑が必要でしたが、社労士に委託をすると届出ごとの捺印が不要にな ります。 今回の年度更新を機会に、社労士の電子申請をご利用してはいかがでしょうか。

(社会保険労務士)