I.中小企業の世代交代を円滑に
今回から事業承継税制を中心に考えていきたいと思います。極めて複雑な税制であるうえに、図表で表
現した方が理解が容易な部分がありますが、なるべく平易に触れていきたいと思います。また、私自身、
改正点についての政省令等の読み込みが甘いために生じる表現不足の点については、都度、加筆を行い
たいと思いますので、ご容赦ください◆まず、前号でも触れた平成30年度の税制大綱をおさらいしま
す。この大綱は「働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所
得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の
措置及び地方の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じ、さらに、中小企業の代替わ
りを促進する事業承継税制の拡充、以下略」という内容でした◆このうち、「中小企業の代替わりを促
進する事業承継税制の拡充」という部分がまさに事業承継税制そのものについて触れている部分です。
拡充という文言があるとおり、従来からあった税制を改正したものであることがわかります。新たに拡
充された税制についての説明書は、従来の税制との相違点が記されたものがほとんどのようですが、旧
税制からどのような拡充が行われたのかに説明が集中しているようですので、ほとんどが割愛できるも
のと考えています◆平成21年度に創設された事業承継税制は、制度の複雑さ、要件の厳格化などの理
由で適用件数が伸び悩んでいたのが実情です。そこで、今回の措置が講じられることになったと思われ
ます。以前から、中小企業経営者の高齢化が急速に進展する中で、日本経済の基盤である中小企業の円
滑な世代交代を通じた生産性向上は、日本にとっての喫緊の課題でした◆世代交代はしたいが、様々な
ことが支障となって思うような計画を進めることができないという悩みを税制の面から支援するために
拡充された制度といえます。つまり、重い税負担を緩和することによって側面から世代交代を促すとい
う狙いです。具体的な内容については次号以降としたいと思います。
II.関税の仕組みと歴史
米国による鉄鋼とアルミニウムに対する輸入関税等が話題になっています。今回は、関税の仕組みと歴
史について、まとめてみます。 関税は、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されてい
ます。日本の関税率は大別すると法律に基づく税率と条約に基づく税率とに分けられます。 法律に基
づいて定められている税率を国定税率といいます。国定税率は、「関税定率法」と「関税暫定措置法」
という二つの法律によって定められています。
「関税定率法」には、事情に変更のない限り長期的に適用される基本的な税率(基本税率)が定められ
ています。
「関税暫定措置法」には、一時的に基本税率が適用できない事情がある場合に、一定期間基本税率に代
わって適用される暫定的な税率(暫定税率)が定められており、常に基本税率に優先して適用されます。
「関税暫定措置法」には、開発途上国・地域からの輸入品に対して適用される税率(特恵税率)も定め
られています。特恵税率は、経済が開発の途上にあり、特恵関税の供与を希望し、その供与が適当であ
ると認められた国・地域に対して適用される税率であり、最恵国待遇の例外として、実行税率(国定税
率(特恵税率を除く)と協定税率のいずれか低い税率)よりも低く設定されています。
条約に基づく税率には、協定税率と、EPA(経済連携協定)を締結した相手国からの産品のみを対象
とした税率があります。
WTO協定上、WTO加盟国・地域に対して一定率以上の関税を課さないことを約束(譲許)している
税率を協定税率(WTO譲許税率)といい、その税率が国定税率より低い場合、WTO全加盟国・地域
からの産品に対し等しく適用されます。本来、協定税率はWTO加盟国・地域に対してのみ適用される
税率ですが、WTO非加盟国であっても、通商航海条約等の二国間条約(自由貿易協定を除く)で最恵
国待遇を約束している国に対しては、WTO加盟国・地域と同様に協定税率が適用されます。
条約に基づく税率には協定税率の他に、EPA締結国からの産品のみを対象とした税率があります。E
PAでは、最恵国待遇による実行税率より低い税率が規定されており、原産地等の条件を満たすことに
より、国定税率及び協定税率に優先してその税率が適用されます。
各国の関税の制度を簡素化して統一しようという動きは、20世紀の初めに欧州で起こりました。19
52年に関税協力理事会(CCC=現在はWCO)が発足し、ベルギーのブリュッセルに本部が置かれ
ました。そして、関税協力理事会品目表(CCCN)が作成され、「関税率表における物品の分類のた
めの品目表に関する条約」(品目表条約)として1959年に発効しました。
CCCN作成後の貿易構造の変化や科学技術の進歩に対応させるとともに、CCCNを採用していなか
ったアメリカ、カナダも含めて商品分類の真の国際的統一を図るために、CCCNに替わる新しい品目
表としてHSが開発されました。これは、1983年に「商品の名称及び分類についての統一システム
に関する国際条約(HS条約)」として採択され、1988年1月に発効しました。HSは、国際貿易
の対象となるすべての商品を網羅するように構成されています。日本では、HS条約の発効とともに、
関税率表をHSに合致させるよう改正し、昭和63年1月1日からこの改正した関税率表を使用してい
ます。
III.収入印紙の偽造防止技術
国税庁は7月1日から、額面200円以上の19種類の収入印紙のデザインを改正すると発表しました。
以下の偽造防止技術が施されます。
特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字着
色繊維及び透かし入用紙を使用
パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる)
イメージリプル(特殊レンズを重ねると文字が現れる)
メタメリックインキ(専用シートを重ねると、模様が消える)
メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる)
なお、改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用できるとのことで
す。
(Webデザイナー)
IV.労働保険の年度更新の時期となりました
今年も労働保険の申告、納付の時期になりました。今年は6月1日から7月10日までとなっています。
労働局から送られてくる緑や水色の封筒は、捨てずに中に入っている書類をご確認ください。
労働保険の申告について気を付けなければならない点をお伝えします。
1.賃金としないものが含まれてませんか?
役員報酬、出張旅費のような実費弁償的なもの、協会けんぽの傷病手当金は賃金としないため含めない
でください
2.免除対象高年齢労働者が保険料対象の賃金に含まれていませんか?
昭和28年4月1日以前に生まれた雇用保険の被保険者は現在、保険料の納付が免除になっていますの
で保険料対象の賃金に含まないでください
現在、厚生労働省では、電子申告での申請を勧めています。電子申請のメリットは、
1.届出のために役所に行く時間が短縮でき、郵送で届出をするより早く処理が終わります
2.会社控や本人に渡す書類がデータで届くため、ペーパーレスが可能になります。
3.通常届出書ごとに事業主の印鑑が必要でしたが、社労士に委託をすると届出ごとの捺印が不要にな
ります。
今回の年度更新を機会に、社労士の電子申請をご利用してはいかがでしょうか。
(社会保険労務士)
V.ガーナ体験談 (1)
5月の末に行われたサッカーワールドカップ、日本での最終壮行試合は奇しくも0−2で敗れました。
対戦国の「ガーナ」。国の印象を問われたら「チョコレート」と答える方が多いかと思います。私もガ
ーナで2年間生活するまではそのイメージがまず先にあり、ガーナ→アフリカ→開発途上国→貧困そし
て不便…という図式が頭に浮かんでいました。
しかし、生活をしてみて感じたガーナは中々奥が深く、異文化体験の面白さを教えてくれる国でした。
そこで私のガーナ異文化体験談をシリーズでお送りしたいと思います。
ガーナでの生活を始めて間もない頃、裕福なインテリ男子大学生から「何のスポーツが好きか」尋ねら
れました。私は何の躊躇もなく「ベースボール」と答えました。すると彼は「それはどんなスポーツか」
と言うので不思議に思いながらも説明すると「あ〜クリケットみたいだね」と言われました。サッカー
大国ガーナでの野球に対する認知度の低さに大変驚きました。
ガーナではサッカーの国際試合がテレビ放映される日は、テレビのある家やある場所に集まり老若男女
入り混じって大盛り上がりで観戦します。仕事をさぼる人も続出です。
今回の日本対ガーナ戦もテレビの前で興奮して雄叫びをあげたであろうガーナ人の顔が目に浮かびまし
た。
(瀬戸 由美)