IV.これから起業をする法人・個人事業主向けの助成金

今回ご紹介するのは「生涯現役企業支援助成金」です。 この助成金は、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、40歳以上の方の起業を支援する もので、従業員の雇入れに関する費用を助成する「雇用創出措置分」に加え、生産性を向上させた場合 に別途支給される「生産性向上助成分」があります。 「雇用創出措置分」は、起業日の年齢が40歳以上の方が「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、事 業運営のために要件に達した労働者を新たに雇い入れた場合、その募集・採用や教育訓練の実施に要し た費用の一部を助成するものです。 助成額は、起業時の年齢区分が60歳以上の場合、2/3の助成率(ただし上限200万円)年齢区分 が40〜59歳の場合、1/2の助成率(ただし上限額150万円)となります。 支給までの流れとしては、 起業 → 起業日から起算して11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」の作成・提出し労働局長の認定   を受ける(起業者がその事業分野で通算10年以上の職務経験がある、起業にあたって金融機関の   融資を受けている等の要件があります) → 計画期間(12か月以内)に60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上ま   たは40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)を新たに雇い入れる → 雇用創出措置に係る支給申請書の提出(申請書提出日において計画期間内に雇い入れた対象労働者   の過半数が離職していないことが必要です) → 計画書が提出された会計年度の3年度後の会計年度が終了した日の翌日から起算して5か月以内に   生産性向上に係る支給申請書の提出(ただし雇用創出措置分の助成金の支給を受けた事業主に限り   ます) 他にも細かい支給要件がありますので、くわしくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

(社会保険労務士)