I.平成30年度税制改正大綱

前号まで、起業準備中の方や既に起業された方に参考にしていただけそうな事柄について触れてまいり ました。特に後半では、消費税の納税義務について重点的に取り上げました。税率以外にも様々な改正 があったことについてはご理解いただけたと思います。このように起業後は、毎年の税制改正について の注意も必要となってきます◆その際に注意すべき点は、改正の内容そのものについてはもちろんのこ とですが、その改正項目がいつから適用になるのかということです。特に租税特別措置法は、あくまで も時限立法としての性格を持っていることから、自社にとって有利な税制を利用しようと思った場合に、 既に期限切れになっていたり、あるいはその逆であったりということがしばしばあります◆例えば、平 成30年度税制改正大綱は平成29年12月22日に閣議決定され、平成30年1月に召集された通常 国会において、衆議院・参議院の両院で審議された結果、平成30年3月28日の参院本会議で可決成 立し、一部を除き原則4月1日から施行されています。この際、実務で問題となるのが、3月28日に 成立したものが30年1月1日に遡及して適用されるのかどうかということです。稀ではありますが、 そういった場合があるのも要注意です◆本年度の改正大綱では、「働き方の多様化を踏まえ、様々な形 で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再 生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための 税制上の措置を講じ、さらに、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、観光促進のための 税として国際観光旅客税の創設等を行う。以下略」という内容でした◆非常に明確なようで、その内容 は具体的に列挙されてはいるものの、専門家である私たちにとっても勉強をしなければならないのが現 実です。なかには、私や私たちの業界そのものが、疑義を感ずるものも含まれているわけですからなお さらです。「それ違うんじゃないの」と突っ込みを入れたくなるようなものもあるわけです。次号から は、本年度改正のうち、事業承継税制を中心に考えてみたいと思います。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日