IV.国民年金の保険料免除・納付猶予について

先日、仕事の移動中、大学の入学式を終えた親子に出会いました。国民年金は、20歳になると自動的 に被保険者となり、学生であっても保険料を支払う対象となります。 今回は、すでにご存じの方も多いと思いますが、国民年金の保険料の免除と納付猶予について、お伝え しようと思います。 (保険料免除制度) 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年の所得) が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人が 申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になるという制度です。 免除となった期間は老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。手続きもせず勝手に支払 わなかった場合は、その1/2(税金分)も受け取れないのでご注意ください。 また免除を受けた期間中でもケガや病気で支給要件に該当すれば、障害年金や遺族年金を受け取ること も可能です。 (保険料納付猶予制度) 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年 所得)が一定額以下の場合は、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予され る制度です。 免除制度と同じく猶予を受けた期間中にケガや病気で支給要件に該当すれば、障害年金や遺族年金を受 け取ることも可能です。学生の方は学生納付特例制度の対象となり、本人の所得審査で承認されるかが 決まります。 くわしい内容、手続きはお住まいの住所を管轄する年金事務所にご相談ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記