IV.就業規則もメンテナンスを

今月は、先般参加した社労士向けのセミナーに行って感じたことをお伝えします。 今回参加したセミナーは、社労士も、労働基準法の内容のみで判断せず、労働契約法、憲法、民法、刑 法の考え方を取り入れて、就業規則や労務トラブルを考えるというセミナーでした。 今回参加して感じたのは、労働基準法だけにとらわれない考え方が必要ということです。 社労士は、まず依頼者からご相談があると、労働基準法、各種通達、判例、今までの経験等の見解を総 合して改善策を提案することが多いです。 しかし、労働契約とは民法の契約行為となるので、民法の内容を知ることで、よりお客様の立場を踏ま えた改善策を考えられるのではないかと感じています。 もう1つは、就業規則のメンテナンスの重要性です。 就業規則といえば、インターネットを検索すればいろいろな「ひながた」があり、とりあえず「ひなが た」を使用している方も多いと思います。 また、作成にあたってもできるだけ安く簡単な内容でよいと思っている方、労働関連の法律や労働を取 り巻く環境が劇的に変化している現在ですが、何十年前に作成した就業規則をそのままにしている方も 多いと思います。 現在、インターネットで労働者も労働法について知識をつけている中、まずは就業規則の見直しをおす すめします。2、3年に一度人間ドックならぬ就業規則ドックをしてみましょう。 見直しは、税理士、行政書士、社労士でタッグを組んで問題を解決するAXIS−Kにご相談ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記