IV.今年1月の労働法の改正について

今回は、労働関係の法律で今年1月から改正施行するものをご紹介いたします。 【雇用保険法の改正】 ・専門実践教育訓練給付の給付率は費用の最大70%に引き上げる。 ・移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く。)等の紹介に より就職する者を追加する。 【職業安定法の改正】 ・求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指 導監督の規定を整備する。 ・募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために構ず べき措置を指針(大臣告示)で定めることとするともに、指導監督の規定を整備する。 ・求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職 者に明示することを義務付ける。 今回の職業安定法改正は、職業紹介サービスが多様化する中、どのサービス事業者を選択すればよいか の情報がわかるようになるので、会社で求人広告を依頼するときも、どの会社に依頼をすればよいかの 基準になる点はありがたいですね。 ただ、会社も実際の求人内容と異なる条件を掲載してしまうと、罰則の対象になるので、現在求人を掲 載している会社は、掲載内容の変更が漏れていないかをご確認するのをお忘れなく。

(社会保険労務士)