I.特定期間中の課税売上高等による判定

引き続き、消費税の納税義務の判定についてです。重要なことですので、くどいようですが、納税義務 の判定の流れについて再確認します。@基準期間における課税売上高による判定⇒A特定期間中の課税 売上高等による判定⇒B相続・合併・会社分割等の特例による判定⇒C資本金が1000万円以上の新 設法人の特例⇒D特定新規設立法人の特例という流れでした◆そして、これから起業を考える皆様や起 業準備中の皆様については、Bは判定の必要が少ないと思われるため割愛し、C⇒D⇒Aの順で実務上 は判定を行うことを付け加えました。前号まででは、割愛したBを除いたA以外について触れてきまし た。Dについてはかなりわかりにくい判定だったと思われますが、いかがでしたでしょうか◆今回はA の判定についてみていきたいと思います。平成23年度改正では、基準期間における課税売上高が10 00万円以下の事業者であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合にはその 年またはその事業年度における納税義務は免除しない(=納税義務がある)こととされました。ただし、 課税売上高に代えて特定期間中の給与等の支払額によることも認められます◆この場合の特定期間とは、 個人事業者は前年の1月1日〜6月30日、法人は原則として直前期の上半期です。給与等の金額には、 給与・賞与・役員報酬が含まれますが、所得税が非課税となる通勤手当や旅費等は含まれません。また、 未払給与も含める必要はありません。以上のように、個人事業開始の翌年あるいは法人設立2期目から 納税義務が生じる場合があることになります◆上記の判定を4つの組み合わせに分けてみます。<パタ ーン1>課税売上高=1000万円超+給与等の支払額=1000万円超⇒課税事業者。<パターン2 >課税売上高=1000万円超+給与等の支払額=1000万円以下⇒課税・免税のいずれでも選択で ます。<パターン3>課税売上高=1000万円以下+給与等の支払額=1000万円超⇒課税・免税 のいずれでも選択できます。<パターン4>課税売上高=1000万円以下+給与等の支払額=100 0万円以下⇒免税事業者となります◆今回まで消費税の納税義務の判定に触れてきましたが、消費税法 の改正を重ねるとともに複雑になってきたことも事実です。次号では、おさらいを兼ねて総まとめをし たいと思います。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日