I.複雑化する消費税

これから起業を考える皆様や起業準備中の皆様が、おさえておかなければならないことについて様々触 れてきましたが、意外な落とし穴になるのが消費税の問題です。エッと思われる方もいらっしゃるかも しれませんが、近年の消費税法の改正によって納税義務の判定が複雑になってきました。簡単に触れて おきたいと思います◆まず、納税義務の判定の大雑把な流れは、@基準期間における課税売上高による 判定⇒A特定期間中の課税売上高等による判定⇒B相続・合併・会社分割等の特例による判定⇒C資本 金が1000万円以上の新設法人の特例⇒D特定新規設立法人の特例となります。基準期間とは、個人 事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことを、法人の場合は原則として前々事業年度の課税 売上高のことをいいます◆新規開業の個人事業者の場合、開業した年とその翌年については基準期間の 課税売上高がありませんから消費税の納税義務はありません。開業した年の翌々年については、開業し た年が基準期間となるため、その課税売上高により納税義務を判定することになります。個人事業者の 場合は、基準期間の中途で事業を開始した場合であっても、その基準期間中の課税売上高を年換算する 必要はありません◆例えば、前々年の10月1日に開業した個人事業者で、基準期間である前々年の課 税売上高が300万円であったとします。この売上は3か月の実績ですから、年換算すれば1200万 円となりますが、これを年換算する必要はないということです。従って、基準期間の課税売上高はあく まで、300万円であり、1000万円以下ですからその年の消費税の納税義務は免除されます。ただ し、上記Aの判定により、納税義務者に該当する場合は納税義務が生じます◆新設法人の場合、設立事 業年度とその翌事業年度については基準期間がありませんので消費税の納税義務はありません。設立3 期目については、設立事業年度が基準期間となりますので、その期間の課税売上高を年換算した金額で 納税義務を判定します。年換算するところが個人事業者とは異なることに注意が必要です◆例えば、前 々年の10月1日に設立した12月決算法人の場合で、その設立事業年度の課税売上高が300万円だ った場合を考えてみます。この場合は、個人事業者の場合と異なり、300万円を年換算した1200 万円で判定され、基準期間の課税売上高が1000万円を超えるため、消費税の納税義務が生じます。 ただし、上記Aの判定により、納税義務者に該当する場合は個人事業者と同様に納税義務が生じます◆ 消費税といえば、とかくその税率に注目が集まりがちですが、税率以外の部分で多くの改正が行われて きました。起業後は、その改正にも留意する必要があります。今回は、納税義務の判定の@についての み触れました。A以降については、次号に続きます。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.2018年積立NISA開始

2018年1月積立NISAが始まります。そこで今回は積立NISAについて説明します。 【積立NISAって】 積立NISAは新たな少額投資非課税制度です。投資信託などの金融資産を年間40万円まで投資でき、 最長20年間保有できます。そして、その間に得た配当金や譲渡益に税金がかからない制度です。 40万円を20年間ですから最大800万円分の投資額の配当金や譲渡益について税金がかからないの です。 20年目に投資したものはその後20年間非課税になります。 【対象商品】 積立NISAの投資対象となる商品は運用にかかるコストが低く・分配金を出さず効率的に資産形成が できる投資信託に限定されています。 2017年10月13日時点の積立NISA対象商品は以下のサイトで確認できます。対象商品は今後 随時追加される予定です。 http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-2/24.pdf 【現行NISAとの違い】 現行NISAは2023年までの10年間(2027年終了)限定の制度となっています。年間の投資 限度額は120万円で5年間非課税となります。(5年後にさらに5年間繰り越せるので実質10年間) 非課税投資枠総額は最大600万円となります。 対象商品となる商品は積立NISAのように限定された投資信託だけではなく、公募投資信託や上場株 式に投資することもできます。 【積立NISAのメリット】 1.40年間の長期にわたって、配当や譲渡益が非課税になる。 2.少額で長期にわたってコツコツと投資できる。 【積立NISAのデメリット】 1.対象商品が長期投資に適すると認定された投資信託に限られ、運用実績がよくても信託報酬の高い 商品や高配当株式などは対象とならない。 2.損失が出ても他の金融商品と損益通算ができない。 3.売買損失の繰越控除ができない。 4.現行NISAとの併用は不可。 現行のNISAとの併用はできないので、今までNISAを利用した事がなくこれから投資を始めよう としている比較的若い人にとっては将来の資産形成に始めてみる価値がありそうです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.ペイント3Dの使い方

Windows10 の新機能「ペイント3D」は当初、既存の「ペイント」に置き換える形でリリースされまし たが、その後、別のソフトウェアという扱いに変更されました。スタートボタンからアプリ一覧を表示 し「ペイント3D」を選択するか、従来の「ペイント」の画面の右上のアイコンからも起動することが できます。 主な機能のうち「ブラシ」「2D図形」は従来のものに近い使用感でブラシや図形の種類がいくつか追 加・変更されています。 「3D図形」は3Dモデル・3Dオブジェクト・3Dで落書きというツールを使って描画を行います。 色の編集、つや消し・光沢などの材質の選択もこのツールで設定できます。 「ステッカー」は3D図形の表面にイラストやテクスチャを貼りつける機能です。独自の画像データを 読み込んで追加することもできます。「テキスト」は2Dテキストと3Dテキストがあります。 「効果」は作成した3D画像を背景やライティングを変えて表示させる機能です。 「キャンバス」でキャンバスの表示をオフにすると効果を付けた背景の上に3D画像を重ねた形で表示 されます。 「Remix3D」はインターネット上で3Dデータを共有するサイトで、公開された3Dモデルのダウンロー ド・作成したデータのアップロードが行えます。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.「過労死ゼロ」緊急対策について

東京労働局では11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します。 平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や平成29年3月に「働き方改革実現 会議」で決定された「働き方改革実行計画」において、長時間労働の是正に向けた取組を強化する旨が 盛り込まれるなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。 今回のキャンペーンでは、過労死等につながる過重労働などへの対応として、著しい過重労働や悪質な 賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や、過重労働に関する全国一斉の無料電話相談などを行うと のことです。 1.キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、東京労働局長名による協力要請を行 います。 2.東京労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業(ベストプラクティス企業) への職場訪問を実施し、取  組事例を報道等により紹介します。 3.長時間の過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑 われる企業などへ監督指導を  行います。 4.「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、東京労働局当の担当官が相談に対応 します。 5.企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月に都内で計 8回、「過重労働解消のため  のセミナー」(委託事業)を実施しています。 くわしくは、東京労働局のHPをご覧ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.江夏豊 続その伝説

1971年。西宮球場で開催されたオールスターゲームでこの伝説は生まれた。全セの先発として登板 した江夏豊氏は全パの打者相手に、9者連続奪三振というとてつもない記録を達成したのであった。現 行のルールでは、オールスターゲームでは投手の投球回数は3回を超えることはできないため、この記 録は決して破られることはない。現在でも、ファンの記憶に残る名場面の一つでもある。 この時の捕 手は、所属球団である阪神でバッテリーを組む田淵幸一氏。記録達成の瞬間、江夏氏は田淵氏から偉業 達成の記念としてボールを手渡されるものと待ち構えていたそうだ。ところが、田淵氏は無造作にボー ルをグラウンドへ転がしてしまった。「ブチはなんと気の利かないやつ」とそう思ったその瞬間、その ボールを大事そうにある選手から手渡されたのであった。ある選手とは、なんと一塁を守っていた王貞 治氏だった。なんともらしい話であり、それが伝説に花を添える美談になってしまうのも不思議だ。 そんな同氏が、必ず触れるのは、過去の自身の「薬物事件」についてだ。自身を立ち直らせてくれた大 親友である衣笠祥雄氏への感謝の気持ちとともに、お世話になった野球界に少しでも恩返しがしたいと 語る。最近の清原氏の「薬物事件」についてもコメントを求められたようだ。多くのメディアでは「江 夏」という固有名詞を避けた記事が多かったように思うが、自身が猛省し、野球界に対する思いはひし ひしと伝わってくる。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)