IV.平成29年度の神奈川県の最低賃金が決定しました

毎年、引上げとなっている最低賃金ですが、平成29年度の神奈川県の最低賃金が前年より26円引上 げの時間額956円に決定しました。 近県では、東京都958円、千葉県868円、埼玉県871円となります。 効力発生日は10月1日です。アルバイト、パートタイマーを雇用している会社は最低賃金を下回って いないか気をつけてください。また月給制の場合でも、時間単価を計算して最低賃金を下回ることがあ りますので、あわせてご確認ください。 最低賃金の引き上げで影響を受ける中小企業を支援する目的で、国は業務改善助成金やキャリアアップ 助成金等について助成額等の拡充等を盛り込むとともに、申請手続きの簡素化等に関する運用を見直し て、支援の強化に着手しています。 業務改善助成金とは、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成する制度です。例えば、事業場 内最低賃金が1,000円未満の事業場が60円以上引き上げた場合、助成率は費用の7/10、小規 模事業場は3/4です。(助成の上限額は100万円)他に引上げ額90円以上、120円以上のコー スもあります。 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。また、最低賃金引き上げの支援の一環として、様々な 経営・労務管理に関する課題に対してワンストップで無料相談に応じる「神奈川県最低賃金総合相談支 援センター」を設けています。支援センターについては、神奈川労働局ホームページをご覧ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記