IV.年金を受け取るために必要な期間が変更になります。

国の社会保障・税一体改革において、年金を受け取れる方を増やし納めている年金保険料をなるべく年 金の支払いにつなげる観点から、平成29年8月1日より年金を受け取るために必要な期間(保険料納 付済等期間)を25年から10年に短縮されます。 資格期間(国民年金保険料を納めていた期間や免除された期間、サラリーマンの期間(船員保険を含む 厚生年金保険や共済組合等の加入期間)、年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができ る期間「カラ期間」)が10年(120月)以上あると、年金を受け取ることができます。 ただし、年金額は納付した期間に応じて決まります。40年保険料を納付された方は満額を受け取れま すが、10年間の納付では、受け取る年金額は概ねその4分の1になるようです。 国民年金保険料を納付し忘れていた場合でも、過去5年以内であれば平成30年9月までは申し込みに より保険料を納めることができる場合(後納制度)があります。それをすることで、年金を受け取れる ようになったり、年金額が増えたりします。ご利用いただける方は次の1、2のいずれかに該当する方 です。 1.5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します) 2.5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません) 注意:60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申込みできません。 気になる方は、まずは厚生労働省のホームページを確認してみてください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記