I.創業にともなう届出について

今回は、創業にともなう届出についてです。前回では、創業の形態を個人にするか、法人=会社にする かについて触れました。この届出については、個人の場合と法人の場合で届出の種類が異なる上に、提 出期限が異なる場合があります。特に、提出期限が厳格に適用される届出がありますから注意を払う必 要があります。また、この届出は大別すると、税務に関するものと労務に関するものとがあります◆個 人の場合は、税務に関しては税務署に@開業届出書A青色申告承認申請書B給与支払事務所等の開設届 出書などの届出を行います。また、都道府県税事務所や市町村役場に事業開始等届出書(開業等届出書) の届出を行います。それぞれに提出期限がありますが、税務署に提出するAの青色申告承認申請書につ いては、事業を開始した日から2か月以内(事業を開始した日が1月1日から1月15日の場合は、3 月15日まで)に提出しなければ、その適用を受けることができません◆個人の場合の労務の届出は少 し複雑です。基本的には、従業員を雇用した場合に届出が必要です。年金事務所に健康保険・厚生年金 保険の届出をします。従業員5人未満の場合は任意加入ですから、加入しない場合は届出は不要です。 公共職業安定所・労働基準監督署に雇用保険や労災保険の届出を行います。この場合は、従業員を雇用 した時に適用事業所となります◆次に法人の場合は、税務署に@法人設立届出書A給与支払事務所等の 開設届出書B青色申告承認申請書などの届出を行います。また、都道府県税事務所(市町村役場)に事 業開始等申告書(法人設立・設置届出書)の届出を行います。こちらもそれぞれ提出期限がありますが、 税務署に提出するBの青色申告承認申請書は個人の場合と異なり、提出期限が設立3か月を経過した日 と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日となっています◆法人の場合の労務は、健康 保険・厚生年金保険は強制加入ですから新規適用届などの届出を行います。公共職業安定所・労働基準 監督署については、個人の場合と同様です。また、従業員を10人以上雇用する場合は、就業規則の届 出も必要です。この他にも付帯する届出などがありますが、個別具体的な事情のある場合などは、それ ぞれの提出先に問い合わせた方が良いでしょう。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日