IV.有期契約労働者の2018年問題とは?

平成25年4月1日に労働契約法が改正になりました。 その改正のポイントは、有期契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(パートタイマ ー、アルバイト、契約社員などの名称を問わず雇用期間が定められた社員)の申し込みにより、期間の 定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される点です。 25年の改正から5年経過する平成30年(2018年)4月1日より、有期契約労働者の無期転換の 本格的な発生が想定され、今「労働契約法の2018年問題」とインターネットでも話題となっており ます。 なお、この無期転換申込の権利が発生する前に雇止めをすることは、法律上無効になることもあります ので、ご注意ください。 この「労働契約法の2018年問題」にどのように対応すればよいのか、いくつかのポイントをご紹介 します。 【現在の有期契約労働者の実態の把握】 有期契約労働者の人数、更新回数、勤続年数、担当業務の内容を整理する。 【無期転換後の活用方針、労働条件の設定を検討する】 転換後に、通常の正社員とするのか、無期転換社員(有期労働契約時と同じ労働条件で契約期間が無期) とするのか、あるいは多様な正社員(職務限定社員、エリア社員、短時間正社員など)の制度を作成す るか等の社内の整備をする。 【活用方針、労働条件を明確にするため規程の整備】 規程を整備する。 有期契約労働者を雇用する企業は早めの対応をお考えください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記