IV.もし労災が起こったら・・・

 今回は、労災が発生した時の注意点をお伝えしたいと思います。 1.労災には、業務に起因したり、業務遂行中の災害(業務災害)と通勤中の災害(通勤災害)の2パ ターンがあります。申請書はそれぞれ異なりますので、ご注意ください。 2.労災にあった場合、被災者は原則その日に病院に行ってください。被災してから日にちが経って初 診にかかると、その病気やケガと労災の因果関係がわかりにくくなりますので、ご注意ください。 3.業務中のケガの場合は、病院を受診する際は「労災かもしれない」と病院に伝えてください。そし て病院の指示に従ってください。保険証を使用して、翌月になってから労災だと病院に伝えるとご自身 で面倒な手続きが発生する可能性もありますので、ご注意ください。 4.院外薬局で薬を購入した場合、病院代等を請求する用紙は、病院用と薬局用と必要になりますので ご注意ください。 5.交通事故等第三者がからむ事故の場合は、「第三者行為届」という書類も提出することになります。 そこには、事故の内容、相手方等くわしく記載することがありますので、発生時には警察を呼んで、後 から事故証明書を発行してもらうのがよいでしょう。示談で済ませると労災給付が支給されないケース がありますのでご注意ください。 以上、労災の注意点をいくつかご紹介しました。 いろいろなケースがありますので、具体的なケースは労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記