IV.建設労働者確保育成助成金について

今回は、中小建設業を対象とする助成金「建設労働者確保育成助成金」についてご案内いたします。 建設業に従事する労働者は、技能の向上のために実習や研修を受ける機会も多いと思いますので活用し てください。 この助成金の平成28年度助成コースの一部をご紹介します。 〔認定訓練・経費助成コース〕  職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合の経費の一部を助成。 〔認定訓練・賃金助成コース〕  雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の賃金の一部を助成。 〔技能実習・経費助成コース〕  雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合の経費の一部を助成。 〔技能実習・賃金助成コース〕  雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合の賃金の一部を助成。 〔登録基幹技能者処遇向上コース〕  事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合に助成。 〔若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業〕  事業主が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合の経費の一部を  助成。 〔作業員宿舎等設置コース〕  事業主が被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した場合の経費の一部を助成。 〔女性専用作業員施設設置コース〕  中小元方建設事業主が自ら施行管理する建設工事現場に、女性専用作業員施設を賃借した場合の経費  の一部を助成。 なお、助成金には、残業代の不払いがないか、社会保険に加入しているかどうか等労務管理がしっかり 行われていることが必要になります。 その他細かい支給要件がありますので、ご注意ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記