I.販売計画は綿密に

創業時の時代背景を知っておくことも重要であることを前2回で触れてきました。私たちが陥りやすい ものに「過去の成功体験」があります。「成功体験」そのものが悪いわけではなく、その成功も多くは、 自分の努力によって成し遂げたものであることは間違いありません。しかしながら、いつの時代でもそ の手法が通用するわけではなく、その時代特有のもの、つまり「運」であったり「ツキ」がその努力を 後押ししてくれた可能性もあります。創業後なかなか成果が残せなかったとき、創業時に立ち返ってみ れば、謙虚な気持ちで事業の再構築ができるはずです◆再度、日本政策金融公庫が公表する「創業の手 引」に従って進めていきたいと思います。今回は「販売計画」について私見を交えながら考えてみます。 現段階ではすでに提供する商品やサービスなどは、おおよそ決まっていることとします。販売計画は経 営戦略の重要な項目であり、綿密である必要があります。いくつかの検討項目がありますが、それらは 互いに関連しているため十分な検討が必要です◆まず、最初の検討事項は「必要な売上高=目標とする 売上高」です。この売上高を達成するためには、人員計画もかかわってきます。次に、どのような顧客 層をターゲットにするかの明確化です。顧客層の絞り込みによって、客単価や商品の品ぞろえが異なっ てきます。さらに、販売方法についてです。対面販売にするのか通信販売その他の方法によるのかを検 討します◆そして、提供する商材やターゲットとする顧客層に適合した立地を選定します。立地条件に よっては、取り扱う商材や、販売方法・販売条件(現金なのか掛け売りなのかなど)についても微調整 が必要になることを想定しておきます。当然のことながら、営業時間についても検討が必要です。販売 先が特定されている場合は、相手が信用のおける企業であるかどうか・継続した取引が可能であるかど うか・掛け売りの場合は回収条件がどうかの確認が必須です◆業種によっては、上記の中でも立地が事 業の成否を大きく左右するポイントとなる場合があります。好立地に越したことはありませんが、資金 的に無理がないかどうか・立地条件に適合した商品やサービスを提供できるかどうかといった資金計画、 販売戦略等を考慮する必要があります。たとえ、不利と思われる立地であってもそれを補うことができ れば、そのことがかえって自社にとっての強みになることも併せて考えておきます。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.マイナンバーと確定申告

今年も確定申告のシーズンがやってきました。 今年の確定申告で大きく変わるのはマイナンバーの記載が必要になったことです。 以下、自分で提出するか、税理士に依頼するか、e-Taxで行うかなどのケースに応じて必要となる本人 確認書類についてまとめました。 【本人が税務署に確定申告書を提出する場合】 @マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合  マイナンバーカードだけで本人確認ができます。 Aマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合  通知カード(またはマイナンバー記載の住民票の写し) + 身元確認書類(注1)   注1 運転免許証  保険証 パスポート 身体障碍者手帳 在留カード のうち一つ 【本人がe-Taxで申告書を送信する場合】 マイナンバーの記載だけで身元確認書類の提出は不要【税理士が顧客の申告書を税務署に提出する場合】  税務代理権限証書(代理権の確認) + 税理士の身元確認資料(税理士証票) +  顧客のマイナンバーカードまたは通知カードの写し  により本人確認を行います。 【税理士がe-Taxで顧客の申告書を送信する場合】  税務代理権限証書データ + 納税者の利用者識別番号 + 税理士の電子証明書  により本人確認を行います。 マイナンバー制度が始まって、面倒が増えただけのような気もしますが、平成28年分以降の住宅ロー ン控除等の申告手続において、住民票の写しの添付が不要となり、さらに、事業者負担の軽減策として、 平成29年1月から、国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・公的年金等の支払報告書及び源泉 徴収票の eLTAXでの一括作成・提出が可能となるなど、少しずつですがメリットもでてきました。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.インターネットで確定申告

毎年1月から前年の確定申告書作成のためのページが国税庁Webサイトで公開されます。 画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書等を作成する ことができます。 ○所得税の確定申告書作成コーナー  所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成します。  医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の申告書も作成できます。  株式や土地建物等の譲渡所得等関係の申告書も作成できます。 ○青色申告決算書・収支内訳書作成コーナー  事業所得や不動産所得がある方が、決算書(青色申告)や収支内訳書(白色申告)を作成するコーナ  ーです。 ○消費税の確定申告書作成コーナー  個人の事業者の方が、消費税(一般課税・簡易課税)の確定申告書を作成します。 ○贈与税の申告書作成コーナー  財産の贈与を受けた方が、贈与税の申告書を作成します。 ○更正の請求書・修正申告書 ○土地等の評価明細書 などの作成コーナーもあります。 作成した確定申告書等はPDFで出力されますので、印刷して郵送等で税務署へ提出することができま す。 また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。 作成途中のデータを保存しておくと入力を中断して後で再開することができます。 翌年以降、保存したデータから一部引用して新規データを作成する機能もあります。  詳細は国税庁のWebサイトをご覧ください。 「平成28年分の確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm 「e-Taxホームページ」 http://www.e-tax.nta.go.jp/

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.建設労働者確保育成助成金について

今回は、中小建設業を対象とする助成金「建設労働者確保育成助成金」についてご案内いたします。 建設業に従事する労働者は、技能の向上のために実習や研修を受ける機会も多いと思いますので活用し てください。 この助成金の平成28年度助成コースの一部をご紹介します。 〔認定訓練・経費助成コース〕  職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合の経費の一部を助成。 〔認定訓練・賃金助成コース〕  雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の賃金の一部を助成。 〔技能実習・経費助成コース〕  雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合の経費の一部を助成。 〔技能実習・賃金助成コース〕  雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合の賃金の一部を助成。 〔登録基幹技能者処遇向上コース〕  事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合に助成。 〔若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業〕  事業主が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合の経費の一部を  助成。 〔作業員宿舎等設置コース〕  事業主が被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した場合の経費の一部を助成。 〔女性専用作業員施設設置コース〕  中小元方建設事業主が自ら施行管理する建設工事現場に、女性専用作業員施設を賃借した場合の経費  の一部を助成。 なお、助成金には、残業代の不払いがないか、社会保険に加入しているかどうか等労務管理がしっかり 行われていることが必要になります。 その他細かい支給要件がありますので、ご注意ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.「月下美人」を聞きながら

「桜貝のシンちゃん」とは、同じ高校・大学に通っていたにもかかわらず、仲良くなったきっかけは「 自動車教習所」だった。 お互い、期限ギリギリまで通って免許を取得した超劣等生の間柄だ。 従って、彼と遊ぶといえば取り立ての免許を駆使してのドライブがもっぱらだった。 そこで活躍するのがカセットテープの存在だ。 彼は、様々なジャンルの楽曲を「海用」だったり、「山用」だったり、「朝用」だったり、「夜用」だ ったりと自分なりに選曲して編集したテープを車に乗せていたから驚きだった。今でこそ当たり前だが、 アナログ時代の作業はさぞ大変だったことは間違いない。ただ、彼の場合はそれが趣味だったからそん なことは苦でもなかったのだろう。 当時、第三京浜をイーグルスのホテル・カリフォルニアという楽曲が終わるまでに走破するというゲー ムが流行っていた。この曲は6分30秒ほどの演奏時間だから、相当の速度超過をしない限り走破は不 可能だ。というわけで、挑戦したことは一度もない。速度違反で捕まる可能性が大だったから、いわゆ る運試しのような意味もあったのかもしれないが。 「桜貝のシンちゃん」の場合は、第三京浜を運転する車中ではいつも「門あさ美」の「月下美人」とい う楽曲だった。ふと、空を見上げるとその空はいつも白みかけていた。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)