IV.平成29年1月から改正する男女雇用機会均等法

平成29年1月1日より男女雇用機会均等法が改正になります。妊娠、出産、育児休業、介護休業等を 理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない、という規定 が追加になりました。 その防止措置について厚生労働省より以下のような指針が示されています。皆様、お気をつけください。 1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 (妊娠・出産、育児休業等に関する否定的な言動がハラスメントの背景となり得ることの管理・監督者 を含む労働者への周知・啓発、ハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針等を就業規則 等に規定する等) 2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (相談窓口の設置、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に対応する等) 3.職場における妊娠、出産、育児休業等への  ハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 (事実関係を迅速かつ正確に確認する、事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する措置と行 為者に対する措置を適正に行うこと等) 4・職場における妊娠、出産、育児休業等へのハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための   措置 (業務体制の整備、本人も制度等の利用ができるという知識をもち、周囲と円滑なコミュニケーション を図りながら自身の体調に応じて適切に業務を遂行していく意識の周知・啓発等) 5.1から4までの措置と併せて構ずべき措置 (相談者・行為者等のプライバシーの保護の措置、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を 理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の周知・啓発等)

(社会保険労務士)