I.出来事の本質を考える

前号では、「時代の変化は常である」そして、その変化に柔軟に対応する」ことが、成功のカギの一つ であることをお伝えしました。そのためには、創業当時の時代背景を知っておくことも必要であると申 し上げました。なぜならば、創業時に作成した「創業計画書」などと同様に、創業時の思いや目標とい った原点に立ち戻ることができるからです。特に、昨年から今年にかけては、世界的にもイベントが多 く激動の数年間になるかもしれません◆昨年の大きな出来事といえば誰もが思い出すのが、英国のEU 離脱と米国の次期大統領の誕生だったのではないでしょうか。あいかわらず今年も、この二つについて は全世界が注視していることであり、私たちも目を離すことができません。また、今年はフランスやド イツでも重要な選挙が行われます。フランスでは、すでに現職のオランド大統領が退陣を表明しており、 選挙戦は混沌が予想されていますし、ドイツも同様です◆昨年の英国のEU離脱や米国大統領選でトラ ンプ氏の勝利が報じられたとたん、為替相場が不安定になったことからもわかるように、経済は政治に も非常に敏感です。もっとも、市場参加者たちは、事前の世論調査等がどうであれ、結果は事前予想に かかわらずどちらか一つに決まっているわけですから、それに対する準備を怠ったりすることはありま せん。すなわち、事前の予測を前提に行動しますが、もしそうでなかった場合の行動も同時に考えてい ます。結果はわからないが、リスクはコントロールすることが可能だからです◆これら二つの出来事に かかわらず、ヒステリックな見方をすれば、反グローバル化の動きといって良いのかどうかはわかりま せんが、グローバル化により広がったとされる所得格差などの数々の問題を是正するという事象として、 その反動が欧米で起きていることは間違いないのかもしれません。肝要なのはそこに起こっている一つ 一つの本質がなんであるのかです◆メディアは、まれに極端な論調で報じることがあります。例えば、 欧州について報じられる場合「極右」という用語がよく用いられます。「極右」=「危険」と理解され れば、言葉が独り歩きしてしまい、その政策の本質が見過ごされてしまう可能性があります。本質をき ちんと理解しようとしたのであれば、その結果がどうであったのかは関係ないはずです。創業時の時代 背景がどんなものであったにせよ、それをどう考え、どう行動したのかが大事なのです。検証は歴史家 に任せておけばよいのですから。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.ふるさと納税と配偶者控除

あけましておめでとうございます。 2016年はイギリスのユーロ離脱確定、トランプ氏の大統領選勝利、世界各地でのテロ等世界を驚か せるニュースが多かったように感じますが2017年はどうなるのでしょうか。 さて、2016年の税に関するニュースで私が気になった2つの件について雑感を少し。 【ふるさと納税】 自分の生まれ故郷などに寄付すると所得税や住民税が軽減される「ふるさと納税」について、東京23 区でも返礼品を用意する区が増えてきているというニュースがありました。 これは高級和牛やえび・かにといった豪華なお礼の品目当てにふるさと納税をする人が増える一方で、 都市部の税収が減少しているためにとった措置です。 高齢化による医療費の増加や待機児童対応など都市部でも、限られた財政の中で必要となるお金は増え ています。 税収の少ない地方になんらかの方法で財源を移すことは必要だと思いますが、もともと住民税は応益負 担の原則に基づく税と考えられています。応益負担の原則とは行政サービスを受ける対価として住民税 を負担するという原則です。 ふるさと納税のように実質的に住民税を居住地域以外へ移転するような制度にはなじまないように思い ます。 また、現在のふるさと納税は返礼品競争になってしまっていて寄付を通じて地方を応援するというふる さと納税本来の意義からもはずれてしまっているようにも思います。 【配偶者控除】 一億総活躍社会のスローガンのもと、女性の就労を妨げる大きな要因となっている配偶者控除をなくす 方向ですすめられていた税制改正ですが、ふたを開けてみればなんのことはない配偶者控除の拡大にな りそうです。 配偶者の収入について2017年以降は以下のような壁ができます。 103万円の壁 (企業が配偶者手当を出す基準とする場合が多い) 106万円の壁 (大企業に勤めるパートさんが社会保険に加入となる基準) 130万円の壁 (上記以外の人が社会保険上、配偶者の扶養からはずれる基準) 150万円の壁 (税法上の配偶者控除を受けられる基準) さらに150万円を超えた人には段階的に控除額を減らすことになるそうです。また、配偶者控除を受 ける本人についても段階的に所得制限がかかるそうです。 こんなに壁だらけで複雑な制度ではかえって、女性の就労を阻害してしまうのではないかと危惧します。 また、共働き世帯や独身世帯などの不公平感が増してしまうのではないかと思います。 働く、働かないは個人や各家庭それぞれの考え方でいいと思うのですが、あえて扶養の範囲で働いてい る人を税制がそこまで優遇する必要があるのか疑問に思います どちらの制度についても考えさせられるのは税の大原則である公平性の原則について、税制を考えてい る人たちはあまりにもないがしろにしているのではないかということです。 とれるところからとる。選挙で不利にならないように税制をねじまげる。そんな感じがしてなりません。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.新年のご挨拶ページ用素材集

前回に引き続き、Webサイトやブログで使えるお正月向けの画像の素材を作成しました。 AXIS-Kのホームページからダウンロードしてご利用ください。 ダウンロードページのURL: http://axis-k.com/sozai/newyear/index.html

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.平成29年1月から改正する男女雇用機会均等法

平成29年1月1日より男女雇用機会均等法が改正になります。妊娠、出産、育児休業、介護休業等を 理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない、という規定 が追加になりました。 その防止措置について厚生労働省より以下のような指針が示されています。皆様、お気をつけください。 1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 (妊娠・出産、育児休業等に関する否定的な言動がハラスメントの背景となり得ることの管理・監督者 を含む労働者への周知・啓発、ハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針等を就業規則 等に規定する等) 2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (相談窓口の設置、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に対応する等) 3.職場における妊娠、出産、育児休業等への  ハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 (事実関係を迅速かつ正確に確認する、事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する措置と行 為者に対する措置を適正に行うこと等) 4・職場における妊娠、出産、育児休業等へのハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための   措置 (業務体制の整備、本人も制度等の利用ができるという知識をもち、周囲と円滑なコミュニケーション を図りながら自身の体調に応じて適切に業務を遂行していく意識の周知・啓発等) 5.1から4までの措置と併せて構ずべき措置 (相談者・行為者等のプライバシーの保護の措置、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を 理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の周知・啓発等)

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.もうひとつのカセットテープ

ある日、ピンク・フロイドの「狂気(邦題)」というアルバムを聴いてみたくなった。理由は、同じ楽 曲をLPレコードとCDのそれぞれで再生した場合の違いを確認したかったからだ。結果は、どちらも それぞれ良いところがあったわけで、個人的にどちらが好みかと問われれば、両方と答えるしかない。 そもそも、このアルバム自体が録音技術を含めいろいろな意味で非常な秀作であったことが、その大き な要因であることは疑いようのないことかもしれないが、それぞれに特有の味があったのであった。 最近では、カセットテープを車中で聴くための車載器が発売されて話題になったほどだから、レコード とともにアナログに注目が集まっているようだ。音源そのものは同一のものを使用していると思われる から、デジタルとアナログでの楽曲の表情の違いはオーディオを趣味とする僕にとっては非常に興味深 いことだ。 男友達からカセットテープを手渡されたのは「ショウ」だけだったと思っていたのだが、それが記憶違 いであることに最近ふと気が付いたのだ。きっかけは一本の電話で、それは数年ぶりの「桜貝のシンち ゃん」からのものだった。「桜貝のシんちゃん」とは、付き合い始めた当時からよく音楽の話題で盛り 上がっていたから、忘れてしまっていたのかもしれない。そのテープの中身のアルバムタイトルは忘れ てしまったが、アーチスト欄には「早見優」のクレジットがあったのだった。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)