IV.雇用保険の適用拡大について

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用 の対象となります。(平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」となっている場合を除き適 用除外です。)  ※「高年齢継続被保険者」とは65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日に   おいて雇用されている被保険者です。 【平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合】  雇用保険の適用要件に該当する場合は、ハローワークに資格取得届を提出してください。 【平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用して いる場合】  雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。ハ ローワークに資格取得届を提出してください。  ※雇用保険の適用要件とは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込み   があることです。この手続きの提出期限は特例として平成29年3月31日までとなります。 【平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇 用している場合】  ハローワークへの届出は不要です。(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)  年明け、皆様もお手続きをお忘れなく。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記