I.創業の想いを伝える計画書

前回は、日本政策金融公庫発行の「創業の手引」に基づいた事業計画書作成の手順について触れました。 今回は、その手順について、もう少し掘り下げたいと思います。おさらいをすると、「全体の構想、事 業イメージ」⇒「具体的な内容」⇒「創業時の資金計画」⇒「収支計画」という手順でした◆まず、「 全体の構想、事業イメージ」については、手引では「創業動機、事業の目的、将来的なビジョン」と「 市場調査」の二つの項目が挙げられています。創業の動機は創業の想いを読み手に伝えることです。ま た、創業する事業の経験が豊富にあれば、事業の成功確率を高めることが可能です。この手引ではそれ ぞれについてのチェック項目がありますから、ぜひ活用することをお勧めします◆「市場調査」を創業 時に考えないということはありえないかと思いますが、これから始める事業の市場規模、将来性、事業 を取り巻く環境等を調査することにより、事業内容の裏付けとすることができます。例えば、今後の市 場規模の拡大が確実であると見込まれる事業であっても、そのような事業には多くの企業が新規参入を 計画しているなど、競合が激しくなることが予想されることに注意が必要です◆「具体的な事業内容」 では、提供する商品、サービス等やそれらの提供方法にどのような特徴があり、それが顧客のニーズに マッチしたものであるかを説明します。特に、商品・サービスの内容については「よくあるケース」と 「修正例」が手引に示されており、他の事業者との差別化を図るうえで非常に参考になります。同じよ うな商品やサービスを提供する競合が多くなっている現在では、セールスポイントをブラッシュアップ する作業は欠かせません◆さらに、「具体的な事業内容」では、「販売計画」や「仕入計画」も重要な 項目です。「販売計画」は経営戦略の重要な項目であり、綿密な検討が必要です。「仕入計画」は売上 や利益にも直接影響する大切な項目です。そして、「資金計画」や「収支計画」についても当然ながら 影響を与えます。この二つについては、次回以降でもう少し詳しく取り上げたいと思います◆創業時に 最も気になるのが、創業しようと思っている事業の創業資金と創業後の収支だと思います。資金の確保 ができなければ、創業自体ができませんし、創業後も赤字が続けば事業の中断や廃止を余儀なくされる わけですから当然といえばそれまでかもしれません。「資金計画」と「収支計画」についても次号以降 でもう少し詳しく取り上げたいと思いますが、その前提はあくまでも、「全体の構想、事業イメージ」 や「具体的な事業内容」です。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.リフォームと税の優遇制度4 三世代同居リフォーム

 リフォームに関する税の優遇制度は今回で最終回です。  まず、前回までの復習です。 @中古住宅のリフォームして購入した場合の住宅ローン控除  耐震基準に適合しない建物であっても耐震リフォームを行うことによって住宅ローン控除が受けられ  る場合があります。ただし、購入前の手続きが少々複雑です。 A自宅の増改築工事を行った場合の住宅ローン控除  自宅を住宅ローンを使って大規模リフォームや耐震工事、バリアフリー工事、省エネ改修工事を行っ  た場合には住宅ローン控除を受けられる可能性があります。 B既存住宅を特定改修した場合の税額控除  耐震改修工事を行った場合には上記の住宅ローン控除と税額控除の選択適用ができます。  同じような「特定改修工事に関する税額控除」の制度がバリアフリー工事や省エネ改修工事にもあり  ます。 【三世代同居リフォーム減税】  そして、最終回の今回は平成28年4月1日から創設された三世代同居リフォームに関する税制優遇 です。 これはバリアフリーや省エネリフォームなどが対象だった「既存住宅に特定増改築をした場合の住宅ロ ーン控除」と「既存住宅を特定改修した場合の税額控除」の減税制度に、多世帯同居に対応したリフォ ームが追加されたものです。  一定の多世帯同居リフォーム工事とは、(1) 調理室、(2) 浴室、(3) 便所、(4) 玄関のいずれかを増 設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます。 @住宅ローン控除の場合には以下の金額の税額控除を受けられます。  「A×2%+B×1%」   (最高年間125,000円 5年間)  A:一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末  残高  B:A以外の住宅借入金等の年末残高(限度額750万円) A税額控除の場合は以下の金額の税額控除を受けられます。 「標準的工事金額(最高250万円)×10%」   (1回かぎり) B @、Aのどちらかの制度を選択して適用することになります。  今回でリフォームに関係する税制の優遇制度は終わりです。  税の優遇制度を受けるためには、その要件を満たすことが必須ですのでリフォームを始める前に専門 家にご相談してください。また、税制は毎年変わるものですので、税制改正のニュース等をよくチェッ クしておくことも大事です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.法人番号の利用方法

 社会保障・税番号制度の法人番号は、株式会社などの法人等に指定されている13桁の番号で、個人番 号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。法人番号 はインターネット(国税庁法人番号公表サイト)で公表され、パソコン、タブレット、スマートフォン からも利用可能です。  法人番号公表サイトでは検索・閲覧機能、ダウンロード機能が利用できます。  検索・閲覧機能では法人番号(複数指定可能)で法人の商号及び所在地などを調べたり、法人の商号及 び所在地などから法人番号を調べる方法で検索が行えます。ダウンロード機能では全件データと差分デ ータの2種類の方法でデータを取得することができます。  法人番号を利用することにより、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務や、取引情報の集約や 名寄せ業務の効率化等のメリットがあると期待されています。 法人番号公表サイトのURL:    http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.今年度の第2次補正予算が成立しました。

 10月11日に、今年度の第2次補正予算が国会で成立しました。一般会計総額で3兆2,800億 円余りとなります。  今回は、その中で、厚生労働省が管轄する助成金に関連する内容をご紹介いたします。この内容で、 今後の助成金の流れが見えてきます。 <保育関連事業主に対する職場定着支援助成金の拡充:制度要求> 保育事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組について助成の拡充を行うとい う内容です。 <介護離職防止のための支援(介護離職防止支援助成金(仮称):11億円(特別会計)>  仕事と介護の両立に資する職場環境整備に加え、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や介護の ための時差出勤制度などを実現した事業主に支援するという内容です。 <生活保護受給者等を雇い入れる事業主への助成措置の創設:制度要求>  ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として生活保護受給者等を新たに雇い入れた 事業主に対し、助成金を創設するという内容です。 <65歳超雇用推進助成金(仮称)の創設:6.8億円(特別会計)>  65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導 入のいずれかの措置を実施した場合に、当該措置の内容に応じて一定額を助成する65歳超雇用推進助 成金(仮称)を創設する。 <最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の経営力強化・生産性向上支援事業:29億円>  中小企業・小規模事業者が生産性向上のためにコンサルティングを受けたり、設備・器具等を導入し 事業所内の最低賃金を引き上げる場合や、都道府県規模の業界団体等が生産性向上の取組を行う場合、 その費用について、補助を行うという内容です。 <キャリアアップ助成金の拡充:制度要求>  中小企業において有期契約労働者等の賃金規定等を改訂し、3%以上増額した場合、生産性向上を加 味し、助成額の加算を行うという内容です。  それぞれの助成金の実施の情報がわかりましたら、また紙面でお知らせいたします。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.「Yes−No」

 ノーランズの楽曲を聴くと思い出すのは、「レイコ」のことだ。僕にとってはかわいい妹のような存 在だったし、よく遊んだのだけれど、仲間内ではアイドル的存在であったと記憶している。背は決して 高くはないけれど、プロポーションは抜群で、チャーミングな笑顔の持ち主だったから、当然といえば 当然だったのだろう。  そんな彼女が仲良くしていた女子の一人に「タカコ」がいた。彼女は笑ったときの真っ白な歯とえく ぼ。そして、少し日焼けした小麦色の肌の持ち主で、その健康美が印象的だった。そんな彼女に思いを 寄せていたのが、ほかならぬ「ショウ」だった。  「タカコ」は背が高く、いわゆる美形でかなり目立つ存在だったからキャンパスではよく男子から声 をかけられていた。「ショウ」がそんな彼女にひかれたのも無理はなかったのかもしれない。  ただし、仮に「タカコ」が「ショウ」に好意を持っていたとしても、二人で並んで歩くには「タカコ」 に相当の勇気を要したことは間違いない。実際、僕たちも二人が並んで歩いているところを見たことは 一度もなかった。なにしろ、「ショウ」のパンチパーマと急角度のメガネといういでたちでは、僕でも 繁華街を二人で歩く気にはならなかったからだ。「ショウ」にとっては、とっても高いハードルだった はずだが、彼は自分のスタイルを貫いていた。  その頃の僕はといえば、渋谷中心に活動していた。どこのカフェでも流れる「Yes−No」には少 し飽き飽きしていた。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)