IV.10月1日からの健康保険・厚生年金保険

 先般、この紙面でお伝えしましたが、10月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険 の適用が拡大します。また、同日に健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱基準が明確になりま す。 【短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大】  10月1日から、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き共 済組合員を含む)の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる事業所(以下、特定 適用事業所という。)に勤務する短時間労働者は、新たに健康保険・厚生年金保険の適用対象となりま す。  ここでいう短時間労働者とは @週の所定労働時間が20時間以上であること A雇用期間が1年以上見込まれること B賃金月額が8.8万円以上であること C学生でないこと、 のすべてに該当する労働者です。  施行日時点で特定適用事業所の要件を満たす適用事業所には、すでに「特定適用事業所該当事前のお 知らせ」が送られていています。  また、特定適用事業所の要件を満たすと見込まれる適用事業所には「特定適用事業所に関する重要な お知らせ」が届いています。届出が到着している場合はご注意ください。 【被保険者資格取得の取扱基準の明確化】  いままで資格取得の基準は、「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用 者のおおむね4分の3以上」とされていましたが、10月1日より「1週の所定労働時間および1月の 所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と明確になりました。  10月1日において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、10月1日前から被保 険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間、被保険者となりますのでご注 意ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記