I.書き直しは成功への近道

以前、小欄でも「創業計画書(事業計画書)」の作成方法やその重要性について触れたことがありまし た。今回も、日本政策金融公庫が発行する「創業の手引」にそってそのおさらいをしていきたいと思い ます。くどいようですが、この計画書は事業を具体的に実現していくために必須のものです。金融機関 や取引先などの事業の協力者への説明資料としての役目はもちろんとしても、自分の考える事業が本当 に実現可能なのかを自分自身で確認する上で最も頼りになるものであるからです。何度も書き直すこと になるでしょう。しかしながら、それは逆に成功への近道でもあります◆手引によれば、創業計画書作 成の手順は以下の通りとなっています。「1 全体の構想、事業イメージ」⇒「2 具体的な事業内容」 ⇒「3 創業時の資金計画」⇒「「4 収支計画」。なんとなくイメージがしにくい部分があるかと思 いますが、1から4のすべてについて同公庫のホームページに様式と記入例が掲載されていますので、 これを利用することによって、自分が創業に際して考えていることをまとめることができるとともに再 確認することができるはずです◆前号では、「創業計画書」を作成した人たちの声をご紹介しました。 その中でも、作成してよかったこととして、「事業の内容や特徴を整理できた」という声が一番多かっ たわけです。創業資金や創業後の収支が気になるのはもっともですが、なんといっても、スタートは「 事業の内容や特徴の整理」です。これらを定量化=数字化する作業が資金計画や損益計画にほかならな いからです。創業後、修正すべき点が生じた場合にはこのスタートに戻って、事業の再構築を比較的容 易に行うことが可能なはずです◆創業後、計画通りにすべてが進むことは、むしろ「稀」と思ったほう が良いでしょう。例えとしては適切ではないと思いますが、政府が国策として進めてきたことであって もすべてが順風満帆なわけではありません。国家としての英知を結集した結果としても失敗も多々ある わけですから。そんな時に立ち返って考えることのできるものがあれば、心強いはずです。初心云々と いう言葉にもある通り、創業時の原点に戻って考えることができます。見込み違いや修正を恐れてはな りません。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.リフォームと税の優遇制度3 耐震改修

耐震改修工事を行った場合の所得税の優遇制度には次の3つがあります。  1.要耐震改修住宅を取得して、耐震改修工事を行った場合に受けられる住宅ローン控除  2.既存の住宅に耐震改修工事を行った場合に受けられる税額控除。  3.住宅ローンを利用してマイホームに耐震リフォームを行った場合の住宅ローン控除。 【1.要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合】  住宅ローン控除の対象となる中古住宅は、耐震基準又は経過年数基準を満たすものに限られていまし たが、平成26年4月1日以後、これらの基準に該当しない中古住宅でも、事前に耐震改修工事を行う旨の 申請をした上で、居住の日までに耐震基準を満たすこととなったものについては、住宅ローン控除の対 象となりました。  これによって築年数が古い住宅でも住宅ローン控除がうけられることとなりましたが、事前申請が必 要になるなど、手続き的にはかなり面倒なので、予め売主さん側で耐震改修工事を行った物件を取得し た方がいいかもしれません。  面積要件や借入要件など種々の適用要件を満たした場合には住宅ローンの年末残高の1%(上限40 万円)を所得税から控除することができます。 【2.耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)】  平成31年6月30日までに、自己の家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)に耐震 改修工事をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除できます。  控除額の計算は以下のとおりです。  耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した金額)  の10%(最高25万円)  こちらの制度は新しく購入した家屋だけでなく既に居住している家屋についても優遇を受けることが できます。  また、住宅ローンがなくても受けられる制度です。  通常の住宅ローン控除の適用を受けられる家屋については、この特別控除と併用で受けることもでき ます。ただし、1の要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合の住宅ローン控除との併用はでき ません。 【3.住宅ローンを利用して耐震リフォームをした場合】  10年以上の住宅ローンを利用して、100万円以上の耐震リフォーム工事等をした場合には年末残 高の1%(上限40万円)を工事を行った年から10年間、所得税から控除することができます。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.SuperSpeed USB(USB3.0)

 USB3.0規格は2008年11月に仕様が発表され、パソコンや周辺機器の接続などのインターフェース規格 として普及しつつあります。  最大データ転送速度が5Gbpsとなり、USB2.0の最大480Mbpsに比べて大幅に向上しています。  2対のSTPケーブルで送受信を行うことにより全二重通信が可能となり速度がアップしました。  コネクタのピン数が増えているのですが形状が同じになっていて、USB3.0対応機器にUSB2.0のケーブ ルを挿したりUSB2.0対応機器にUSB3.0のケーブルを挿すことができます。この場合、USB2.0として通信 できます。  USBバスパワーの給電能力は500mAから900mAに増強されています。  定期的に通信の確立を確認する「ポーリング」を行わないことで消費電力は削減されました。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.10月1日からの健康保険・厚生年金保険

 先般、この紙面でお伝えしましたが、10月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険 の適用が拡大します。また、同日に健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱基準が明確になりま す。 【短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大】  10月1日から、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き共 済組合員を含む)の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる事業所(以下、特定 適用事業所という。)に勤務する短時間労働者は、新たに健康保険・厚生年金保険の適用対象となりま す。  ここでいう短時間労働者とは @週の所定労働時間が20時間以上であること A雇用期間が1年以上見込まれること B賃金月額が8.8万円以上であること C学生でないこと、 のすべてに該当する労働者です。  施行日時点で特定適用事業所の要件を満たす適用事業所には、すでに「特定適用事業所該当事前のお 知らせ」が送られていています。  また、特定適用事業所の要件を満たすと見込まれる適用事業所には「特定適用事業所に関する重要な お知らせ」が届いています。届出が到着している場合はご注意ください。 【被保険者資格取得の取扱基準の明確化】  いままで資格取得の基準は、「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用 者のおおむね4分の3以上」とされていましたが、10月1日より「1週の所定労働時間および1月の 所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と明確になりました。  10月1日において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、10月1日前から被保 険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間、被保険者となりますのでご注 意ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.左からは「ノーランズ」、右からは「ポリス」

 「ショウ」から一本のカセットテープを手渡された年の冬休み。僕は彼からアルバイトを紹介された。 それが、カセットテープを販売するという仕事だったから、今思えば不思議な気がする。  「ショウ」は屋外で寒風の強い中、ダウンジャケットを着こんでの仕事だったから寒さが応えたと思 うのだが、いつもキャンペーンガールの女子たちと楽しげに働いていた。それは僕にとっては、かなり うらやましいことだった。というのも、僕は屋内での販売でぬくぬくなのだが、職場にはオジさんたち しかいなかったからだ。  とはいえ、僕は僕で得したこともあった。  「ショウ」は、女子とイチャイチャしながら働いていたわけだから、仲間の女子からは半ば軽蔑のま なざしを向けられたのだった。それに比べ、僕の周りにはオジさんたちしかいないのだから同情を集め たようだ。昼食用に手作りの弁当の差し入れがほぼ毎日のようにあったのがうれしかった。もちろん、 周囲のオジさんたちからは冷やかされるのだけれど、それはそれで気分の良いものだった。  ただ、困ったのは一日中同じ音楽を聞かされることだった。それも2曲別々の楽曲が左と右から、尋 常ではない音量で流れてくるのだ。左からは「ノーランズ」、そして右からは「ポリス」だったから僕 の頭はいつもゴチャゴチャしたままだった。「ダンシング・シスターは高校教師」なのか「高校教師が ダンシング・シスター」なのか。 いつもそんなことを考えていた。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)