IV.仕事と介護の両立支援
本年8月1日より、雇用保険から支給される介護休業給付金の支給率が40%から67%に増額されま
す。この改正により、育児休業給付の支給率と同じになりました。
また、仕事と介護の両立支援のために、平成29年1月1日より育児・介護休業法のうち、介護に関す
る部分が改正になります。
(1)介護休業の分割取得
現行、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで、原則1回に限り取得可能とする
制度が、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できるよう
になります。
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
現行、介護休暇は、1日単位で取得でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能に
なります。
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等の変更
現行、介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日
の範囲内で取得可能な制度が、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能にな
ります。
(4)介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)
現行、育児休業にはある所定労働時間の制限(残業の免除)が、介護休業についてはありませんが、介
護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる
所定外労働の制限の制度を新設することになります。