IV.仕事と介護の両立支援
本年8月1日より、雇用保険から支給される介護休業給付金の支給率が40%から67%に増額されま す。この改正により、育児休業給付の支給率と同じになりました。 また、仕事と介護の両立支援のために、平成29年1月1日より育児・介護休業法のうち、介護に関す る部分が改正になります。 (1)介護休業の分割取得 現行、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで、原則1回に限り取得可能とする 制度が、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できるよう になります。 (2)介護休暇の取得単位の柔軟化 現行、介護休暇は、1日単位で取得でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能に なります。 (3)介護のための所定労働時間の短縮措置等の変更 現行、介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日 の範囲内で取得可能な制度が、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能にな ります。 (4)介護のための所定労働時間の制限(残業の免除) 現行、育児休業にはある所定労働時間の制限(残業の免除)が、介護休業についてはありませんが、介 護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる 所定外労働の制限の制度を新設することになります。(社会保険労務士)