IV.熊本県の地震による休業や一時離職する場合の給付金

神奈川労働局より、今回の熊本県の地震による休業や一時離職する場合の給付金のお知らせがあります。 まず1点、熊本県内の事業所が地震により直接被害を受け、労働者が休業または一時離職する場合につ いての助成です。地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業した場合や一時 的に離職した場合(雇用予約がある場合も含みます)は、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置が あります。対象者は、熊本県内の事業所が災害により、休止・廃止した場合で、雇用保険に6ヶ月以上 加入している等の要件があります。注意していただくことは、この特別措置制度を利用して、失業給付 の支給を受けた方は、休業を終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被 保険者であった期間は通算されませんので、利用についてはご注意ください。 2点めは、地震に伴う「経済上の理由」(取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない、 風評被害により、観光客が減少した場合等)により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に 休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を利用できます。また、熊本地震の影響による休業であれば 熊本県以外の事業所でも利用できます。中小企業の助成額は、労働者に支払った休業手当相当額の 2/3となります。 くわしい内容は、神奈川労働局、ハローワークにお問い合わせください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記