I.裁判中に死亡した場合の損害賠償請求権

訴訟の最中に死亡した被相続人の相続財産には、それが真に被相続人のものなのか、あるいは他人のも のなのかについて、争いになっている財産があることもあります。 このような、訴訟中の権利についても、相続開始の時点で相続人に承継されることになります。 【訴訟中の権利の評価】 財産評価基本通達では訴訟中の権利について次のように書かれています。 「訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌し て原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」 【事故の場合の損害賠償請求権】 被相続人が事故に遭って、損害賠償について加害者と訴訟中に死亡した場合、その損害賠償請求権は相 続財産となり、損害賠償請求権の評価額が相続税の課税価格に算入されます。 損害賠償金の支払額が相続開始の時点で確定していれば、その金額を相続税の課税価格に算入します。 相続開始時に損害賠償金の金額が確定していない場合には、財産評価基本通達の訴訟中の権利の評価方 法の定めによって評価して、相続税の課税価格に算入することとなります。 実務的には申告期限までに損害賠償金額が確定していれば、その金額が損害賠償請求権の価額となりま す。 一番困るのが申告期限までに損害賠償額が確定していない場合です。 その場合は基本通達に従い原告と被告の主張を公平に判断して評価することになるのですが、事故にあ った被害者側は自己の主張が正当な権利だと考えて係争しているわけですから、原告と被告の主張を公 平に判断というのはなかなか難しいと思います。 ところで、民法上は、不法行為によって生命の侵害を受けた者の父母、配偶者、子は、民法711条の 規定により、固有の損害賠償請求権を取得するものとされています。 相続人が受け取った損害賠償金が、被相続人が受け取ることになっていたものか、相続人が自ら請求し たものかによって、次のように税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。 ・被相続人が受け取ることになっていた損害賠償金…相続財産として相続税の課税価格に算入 ・相続人が自ら請求した損害賠償金…相続財産にはならず相続人の所得税法上の非課税所得になる

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー