IV.社会保険制度が変更されますが
        今のままで大丈夫ですか?

平成28年より、社会保険制度が変更になります。 【標準報酬月額の上限の引き上げ】 本年4月より健康保険の標準報酬月額の最高等級(47級、121万円)の上に3等級が追加され、上 限が引き上げられます。 これに伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業所あてに、4月中に「標準報酬改定通 知書」が送られます。なお、この標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。 【累計標準賞与額の変更】 賞与については、年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。 【従業員501名以上のパートタイマーの適用】 本年10月から企業規模が従業員501名以上の事業所については、次の要件に達したパートタイマー を社会保険に加入させなければなりません。 @週所定労働時間が20時間以上 A年収が106万円以上 B月収が88,000円以上 C雇用期間が1年以上 の4要件です。 従業員500名以下の企業については、法律改正後3年間は猶予されますが、それ以後は適用する可能 性が高いでしょう。 先日、日本経済新聞の1面に厚生年金加入逃れ阻止のために本年4月から企業版マイナンバーを活用し て、2017年までに全ての未加入企業を特定するとの記事が掲載されていました。 現在、社会保険に加入していない会社、役員報酬が高い会社は、早急に社会保険料対策を打たないと、 社会保険料負担のために赤字になるという状況が考えられます。 次の決算時期に向けて早めにご相談ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記