IV.4月から改正になる有給休暇の義務化等

昨年4月に改正された労働基準法の一部が本年4月1日より施行されます。労働者の長時間労働を抑制 するともに、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整 備するために、労働時間制度の見直しを行うという主旨です。 今までの働き方を大きく見直しをする必要に迫られます。 その具体的な内容については次のとおりです。 【著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設】 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない旨 を明確にする。 【一定日数の年次有給休暇の確実な取得】 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定し て与えなければならない。 (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない。) 【企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進】 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間 等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることがで きることとする。 【フレックスタイム制の見直し】 フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長する。その他裁量労働制の見直しや特 定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設があります。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記